令和6年4月1日より「相続登記は義務化」へ

免税措置により、相続登記が促されていますが、令和3年4月21日の国会で相続登記の義務化が成立し、令和6年4月1日より施行されます。義務化により、相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに申請を怠った場合には10万円以下の過料が科されます。なお、正当な理由としては下記の理由が考えられます。

“①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース”

引用:法務局「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」

施行前に相続が発生した不動産であっても、登記を行わないと同じく過料が発生します。すでに発生している所有者不明土地の問題の解決には、過去分の相続登記も必要だからです。施行前に発生した相続の相続登記については、施行日と相続不動産を所有したと知った日のうち、より後の日から3年以内に行う必要があります。

なお、遺産分割協議が難航して法定相続人が決まらない場合には「相続人申告登記」という方法も利用可能になりました。

例えば、独身の兄Aが亡くなりBは相続人になった例で説明します。相続人Bには、すでに亡くなった兄弟Cもおり、Cの子供たちも代襲相続することになります。相続人Bは自分が中心となって相続手続きを進めるつもりですが、Cの子供たちは海外に住んでいることもあり、連絡先がわかりません。相続登記は遺産分割協議を行わなければ進めることができず、Cの子供たちと連絡を取り、具体的な登記内容は決めるまでは登記ができないのです。

このようなケースで利用できるのが、持ち分割合などは登記せず法定相続人が誰かだけを登記する相続人申告登記(仮称)です。

通常の相続登記では、相続人全員を証明する書類などが必要になりますが、相続人申請登記では提出する資料も少なく、法定相続人の代表一人でも簡単にできる特徴があります。相続人申請登記の期限は、所有権を取得したことを知った日から3年以内です。相続人申請登記相続人申告登記(仮称)も令和6年4月1日から施行されます。

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相続登記の免税措置を活用し、最適な手続きを

相続登記の登録免許税が免税される措置は、土地を相続する人々にとって負担軽減となる制度です。免税条件に該当する場合は、早めの手続きが重要です。また、相続登記は義務化され、怠るとペナルティが科される可能性があります。

免税措置を活用し、適切なタイミングで登記を行うことで、法的トラブルの回避や不動産の円滑な活用を目指しましょう。今後も制度改正の情報を注視し、最適な対応を心掛けることが重要です。

東京司法書士会 司法書士

寺島 能史