2024年4月1日より相続登記義務化に関する法律が施行されました。今回の法律をはじめ九州全土の面積を上回るという「所有者不明土地」の問題を受けてさまざま制度が見直されています。
ドイツでは有事の際は国が「土地」を自由に使える
誰の土地かわからない、所有者不明土地の面積が九州全土より多いとされています。なぜそんなに所有者不明土地が増えているのでしょうか。
それは、土地の所有者が死んで、次の所有者になるべき相続人が登記せずほったらかし状態であるからです。
その土地が誰のものかを知りたいとき、「登記簿謄本」を調べます。登記簿謄本にはその土地の所有者や詳しい情報が載せられています。
もし土地を受け取ったらその土地の登記簿謄本に持ち主の名前を記名、「登記」する必要があります。
ところが、日本には所有者が登記されていない土地、いわゆる所有者不明の土地が多く存在しているわけです。
土地がどのように扱われるのかは国によって異なります。
ドイツでは土地は元々国のものであるという考え方があるため、有事の際は国が使用収益することができます。
これに対して日本はこのような土地を活用して道路を敷いたり、建物を建てたりすることができません。誰のものだかわからない土地がずっと放置されることになります。
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相続人が登記しない2つの原因
新しい教科書、上履き、体操服など。小学校で受け取ったら真っ先に名前を書かされた経験のある方も多いのではないでしょうか?
にもかかわらず、なぜか名前の書かれていない土地がこんなに多く存在しています。
その理由は、元々の所有者が亡くなったときに、相続人が登記せずにほったらかしにしたことです。ほったらかしにせざるを得ない原因は主に2つです。
1つは遺産分割で揉めている場合、もう1つは相続人が誰も引き取りたがらない場合です。