3年以内に登記しないと10万円以下の罰金

このような状況を受け、令和6年4月1日より相続登記義務化に関する新しい法律が施行されました。

実はそれ以前は相続登記を義務付けるような法律は存在しませんでした。今回の法改正によって相続取得から3年以内に所有権の登記をしない場合10万円以下の罰金が発生します。

また、所有者不明の土地を、円滑に利用できるようにする財産管理制度を設けたり、令和5年4月1日には係争中のものを除いて、相続にタイムリミットが設けられたり、と法の見直しが行われています(民法904の3)※1。

※1 これにより相続開始後10年経過した場合、具体的相続分ではなく、法定相続によって相続されることになりました。

(広告の後にも続きます)

まだまだ制度を見直す必要がある

はたして、これらの法改正によって所有者不明土地は減少するのでしょうか?

罰金は設けられることになりましたが、たかだか5万円や10万円以下であっては現実的には機能しないと思います。

やはりドイツのように、国が土地を扱えるようにする法整備を進めなければ無理だと思います。たとえば、相続後10年経った未登記の土地は国が没収するなどです。

今回の法改正はお役所仕事感が免れません。今のままでは、さらに所有者不明土地や空き家は増加していくと思います。

税理士法人奥村会計事務所 代表

奥村眞吾