裁判の証言“信用性”はどう判断する? 「何が間違いない事実なのか」という観点の重要性

市民が刑事事件の犯人と間違われたとき、「冤罪」が生まれる。あってはならない、究極的な間違いだ。

疑われた人の人生を狂わせる冤罪はなぜ発生してしまうのか。そこに問題意識を持ち、撲滅を見据えて多方面から客観的に分析し、再発防止に役立つよう体系的にまとめた一冊「冤罪 なぜ人は間違えるのか」。

著者の西愛礼弁護士は「人は間違える」ことを受け止めたうえで、努めて冷静に「司法の落とし穴」を解き明かしている。

第1回では「判断を誤らせる要因」をテーマに、間違えないための思考法のヒントを解説する。

※ この記事は西愛礼氏の書籍『冤罪 なぜ人は間違えるのか』(集英社インターナショナル新書)より一部抜粋・再構成しています。

人の話が本当かどうかの見極め方

普段、私たちが人の話が本当かどうか見極めるとき、その人が噓をつきそうな性格かど
うか、その人が信頼できる人物かどうかということを手がかりにすることが多いと思いま
す。

しかし、物事を客観的・中立的に判断する裁判においては、そのような主観的な事情はあまり考慮すべきではありません。世間から信頼されている人であっても噓をついたり間違っていることを述べたりすることはあるでしょうし、悪い人だって本当のことを言うかもしれないからです。

ではどのようにして人の話が本当かどうかを見極めるのでしょうか。最も重要なのは、その証言を裏付ける客観的な証拠があるかどうかです。

たとえば、殺人事件において目撃者が「彼が犯人だ」と特定した被告人の指紋が凶器から検出された場合、目撃証言は指紋という客観的な証拠によって裏付けられていることになります。

反対に、目撃者の話が客観的な証拠と矛盾していたり、目撃者の話を前提にすれば本来あるべき客観的な証拠がなかったりした場合、それ自体がこの目撃者の証言の信用性を低減させる事情として考慮されます。

たとえば、目撃者が「犯人が出血していたのをこの目で見ました」と言っているのに、犯行現場に残っていた血痕の血液型が被告人のものと一致しなかったとき、その証言は客観的な証拠と矛盾するとともにあるべき裏付けを欠くため、信用性の低いものになるでしょう。

間違えないための思考法

「何が真実か」という視点はもちろん重要です。しかし、人間は直感的な判断を避けることができない生き物であり、印象に基づく判断によって間違えてしまうこともあります。このような状況で冤罪を避けるためには、「何が正しい事実なのか」だけではなく「何が間違いない事実なのか」という観点を踏まえて事実を見極めることが重要だと思います。

裁判においても、まずは誰の目から見ても明らかな客観的な事実を「動かしがたい事実」として、それを事実認定の大前提にするところから始めます。その上で、検察や弁護人が提出していく証拠を吟味し、それらから「これは間違いないだろう」と言えるような、できるかぎり堅い推認を積み上げていくことになります。

このように、「何が間違いないのか」という視点こそが、間違えないための思考法のカギになると思います。

四大冤罪証拠とは何か

刑事裁判にはさまざまな証拠が提出されます。

たとえば、万引きによる窃盗事件の裁判では、犯行を目撃した店員の目撃証言や盗まれた商品に付着した指紋に関する科学鑑定のほかに、その商品がレジを通っていないことに関する報告書、その被害金額や外観に関する報告書、被告人の所持金や所持品に関する報告書、被告人の入店時刻や犯行時刻に関する報告書、被告人の供述を記録した供述調書など、さまざまな証拠が請求されます。

このようなさまざまな証拠の中でも、特に①虚偽自白、②共犯者の虚偽供述、③目撃供述、④科学的証拠については、昔から人を誤らせる危険のある証拠類型だと世界的に言われつづけてきました。

実際に、日本における戦後の代表的な冤罪事件42 件を調べたところ、次の証拠がそれぞれの事件に含まれていたことが分かりました。

自白…69%

共犯者供述…35・7%

目撃供述…45・2%

科学的証拠…62・7%

私はこれら4つの証拠を「四大冤罪証拠」と呼んでいます。そして、これらの数字は同じような原因に基づいて同じような冤罪が再生産されていることを示唆しています。