出資金払込時の注意点
1.払込みのタイミングを確認
・払込みは、定款作成後、登記申請前の間に行う必要があります。
・定款作成日より前に払い込むこともできます。しかし、その払込みが今回の会社設立の資本金として払い込まれたことを証明する必要があるため、定款作成日より後の日付に払い込むのが無難でしょう。
・登記申請前までに払込みをする必要があります。登記申請日より後は認められません。
2.名義と口座の確認
・出資金は必ず発起人自身の口座を使用してください。第三者や共同名義の口座は使用できません。
・出資者が外国人で日本の銀行口座を持っていない場合は、設立時取締役名義の口座に入金が可能です。この場合は、当該取締役が受領権限を有することを証明するため、発起人から委任状を提出する必要があります。
(広告の後にも続きます)
よくある質問
Q1:出資金は分割で振り込んでもいい?
⇒A.基本的には一括で振り込むことが推奨されます。分割で振り込む場合、全額が確認できる通帳記録が必要です。
Q2:資本金をあとから増やすことはできる?
⇒A.増資手続きを行うことで増やすことが可能です。
Q3:払込みが完了したあと、登記完了前に引き出しても問題はない?
⇒A.問題ありません。
Q4:出資金として設定した額が残高にある場合は、払込処理をする必要はない?
⇒A.口座残高が出資金額を上回っていても、出資金の払込処理は必要です。この場合、一度引き出して預入れをするなどして、出資金の払込処理を行った履歴をつける必要があります。