住宅取得資金贈与の特例の利用方法は?
住宅取得資金贈与の特例は、贈与税申告書にいくつか必要書類を添付しなければ、適用を受けることができません。
一般的に必要となる書類は下記の通りです。
資金援助を受ける側の書類
・贈与者と受贈者の関係がわかる戸籍謄本など
・受贈者の合計所得金額がわかる源泉徴収票など
・令和6年3月15日までに、対象住宅に居住していない人は、直ちに居住のために利用することができない事情などが記載された書類
取得する住宅に関する書類
・取得や増築した家屋、敷地の登記事項証明書
・取得、新築した際の売買契約書や建築請負契約書の写し
・住宅性能証明書、増改築工事証明書など
手続きの際にかかる費用
・登録免許
登録免許税の税率は、取得した不動産の固定資産税評価額の2%です。
・不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した者に対して課される税金です。
贈与によって親から不動産を取得した受贈者は、不動産取得税を納める必要があります。なお、不動産取得税の税率は、固定資産税評価額の3%です。
・税理士や司法書士などの専門家に対する報酬
住宅取得資金贈与の特例を受けるにあたり、不動産所有権の移転登記や、贈与税の申告書作成などの手続きが発生するため、司法書士や税理士へも報酬を支払う必要があります。
専門家に対する報酬は、専門家によって幅があるものの、それぞれ10万円程度になります。
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住宅取得資金贈与の特例が適用される際の“注意点”
住宅取得資金贈与の特例を適用するためには、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告書を提出する必要があります。
この特例を受けるにあたってのいくつかの注意点について解説していきます。
土地のみの購入は、この特例の適用を受けることができない
この特例は、居住することを目的に、贈与により取得した資金で住宅を購入することが要件となっています。土地のみの購入の場合には、この特例の適用を受けることができないので注意が必要です。
住宅取得資金贈与の特例は、相続時精算課税制度との併用が可能
相続時精算課税制度とは、上述したように、贈与時において支払った贈与税を、その後相続が発生した際に、相続税からすでに支払った贈与税を控除するものです。
相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の特例を併用した場合、2023年12月31日までの贈与であれば、住宅取得資金の非課税枠+2,500万円までの贈与税が非課税となります。
住宅取得資金贈与の特例の適用を受ける場合、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない
小規模宅地等の特例とは、被相続人の事業用宅地や居住用宅地に関し、一定の面積を限度として、相続税を計算するための評価額の80%または50%を減額できる特例です。
小規模宅地等の特例は、住宅取得資金贈与の特例の適用を受けるための要件である「住宅の購入」の場合には適用を受けることができないので、注意が必要です。