離婚後に必要な手続き

離婚後の状況にもよりますが、人により手続きの数が違います。自分の当てはまる項目を確認し、事前に把握しておくとよいでしょう。

住居が変わる場合…住民票異動届の手続き

離婚する際に自分の住居が変わる人は、役所に住民票異動届を提出しなければなりません。引っ越しをする前に役所で異動届をもらい、引っ越してから2週間以内に提出をしましょう。

配偶者の扶養内で保険加入していた場合

■国民健康保険への切り替えや名義・住所変更

自身が会社勤めで健康保険に入っている人は、問題ありません。しかし、配偶者の扶養内で保険に入っている場合は、新しく国民健康保険に加入する必要があります。離婚の手続きが完了した時点で、自動的に配偶者の保険から外れ、医療費などの負担が変わってきます。そのため、離婚後は14日以内に国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険に加入する際に必要な書類は、「健康保険資格喪失証明書」です。スムーズに手続きを行うために、配偶者の会社に事前に書類の発行をお願いしましょう。もとから国民健康保険に加入されている人も、名義・住所の変更が必要です。手続きのし忘れがないようにきちんと確認をしましょう。

■国民年金への加入・名義変更などの手続き

国民健康保険と同様、自身が厚生年金に加入している場合は名義の変更などの手続きのみで問題ありません。配偶者の会社の厚生年金に加入している人は、国民年金へ変更しましょう。年金の支払い額は、前年度の所得から計算されるので、金額に不安がある人は、役所の国民年金課に急いで相談しましょう。早めの対応が肝心です。

世帯主の変更

自分が世帯主でない人は、変更が必要になってきます。役所に下記の必要書類を持って行きましょう。

・本人確認書類

・国民健康保険証

・印鑑

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子どもがいる場合に必要な離婚手続き



[図表2]子供がいる場合の離婚手続き

夫婦間に子どもがいる場合は、さらに手続きが増えます。子どもの将来のためにも、手当金などがもらえる手続きなどを確認しておきましょう。

親権をどちらにするのか

子どものいる夫婦が離婚をするとき、親権がどちらになるのか決まっていないと離婚届は受理されません。親権を決めることがスムーズにいくとは限らないので、時間に余裕をもって話し合いましょう。行き詰まりそうであれば、弁護士などの第三者を挟むことをお勧めします。

子どもの姓や戸籍の変更

離婚が成立しても、子どもの姓と戸籍は自動的に変更されません。親権者と苗字を同じにするために変更する場合は、手続きを行わないとなりません。親権者が旧姓に戻り新たに戸籍を作る場合には、子どもの姓を変更したうえで、子どもの戸籍を親権者の戸籍に入れる必要があります。子どもの姓の変更には、家庭裁判所での手続きが必要です。必要書類は以下のとおりです。

・申立書(裁判所のホームページよりダウンロード可能)

・子どもの戸籍謄本

・父親の戸籍謄本

・母親の戸籍謄本

・収入印紙(800円)(子ども1人につき)

・返信用の郵便切手

これらの書類をきちんと用意しておけば、申し立ての許可が下りないということは少ないため、事前の確認を怠らないようにしましょう。

ひとり親世帯の医療費助成制度を確認する

ひとり親世帯の母親、または父親と扶養対象の子どもは医療費助成を受けることができます。助成内容は地方自治体により、義務教育終了まで無償のところ、高校卒業まで無償のところとさまざまです。引っ越し先を決める際にあわせて確認しておきましょう。

児童扶養手当を申請する

親権を持ちひとり親世帯になったときに子育てを行う場合にも、国や地方から助成金を受けることができます。収入に応じ、一定金額がもらえる「児童扶養手当」を早めに申請しておきましょう。1人で子育てをするには、大きな負担が掛かります。申請をして、少しでも金銭面の負担を減らすことで精神的にも安心できます。子どもの入籍届が受理されたあとに戸籍謄本が必要となりますので、順番には注意しましょう。