故意に“財産隠し”をしている場合、多額の「ペナルティ」が発生

今回のケースでは、調査官に「相続財産が少ないこと」を詰問されました。しかし、Bさんはギャンブルや飲食等で使ったお金の記録をつけておいたため、「相続財産を故意に隠していたわけではない」と認められました。

とはいえ、「ギャンブルで負けたので、相続財産はありません」といえばすべてが認められる、というわけではありません。

たとえば、実情は異なるにもかかわらず、「ギャンブルで負けたから相続財産が少ないのです」などといい、後の税務調査において相続財産の申告漏れが指摘されたときは、意図的に財産隠しをしたと判断され、非常に重いペナルティである「重加算税」を課されることとなります。

この場合、延滞税も含め納税額が多額となってしまうため、正直に適正な申告を心がけましょう。

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP