資産家である父親の相続対策に悩む夏行さん兄妹。広大な自宅敷地や貸店舗を所有する父親の財産は3億5,000万円に上るものの、相続税9,000万円を支払う現金が不足しています。このままでは土地の切り売りや母屋の取り壊しが避けられない可能性が……。本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、相続の生前対策について詳しく解説します。
土地持ちの資産家
夏行さん(52歳・男性)は82歳になった父親に相続対策をしてもらいたいと妹と2人で相談に来られました。
長男の夏行さんは妻と2人の子供とで、実家の敷地内にある父親名義の家に住んでいます。妹は隣の県に嫁ぎ、夫と子供の4人家族で生活しています。
母親が5年前に亡くなり、広い母屋で父親は一人暮らしをしています。まだ元気だというものの、配偶者の特例が使えないため、相続税が気になります。父親もそろそろ相続対策しようという気持ちになってくれたということで、父親の代わりに相談に来られたのです。
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土地を維持するだけの財産
夏行さんの父親は自宅と貸店舗の2つの不動産を所有しています。自宅は1,000坪、貸店舗は800坪あり、土地の評価は3億円。金融資産を合わせると3億5,000万円。相続税は9,000万円程度かかります。所有する現金では払いきれないことは明白です。
貸店舗は賃貸料が入りますので、固定資産税を負担してもプラス財産だと言えますが、1,000坪の自宅の収入はありません。
貸店舗の賃貸収入から土地、建物の固定資産税を払うと、家賃収入の40%が減り、残る60%だけでは生活費と所得税に充てると残らないのが現状です。維持するだけの財産になってしまっています。