「相続土地国庫帰属制度」は、利用にあたって審査手数料(1筆あたり14,000円)や負担金(原則20万円。承認された場合のみ納付)がかかる以外に申請要件が厳しいため、施行前から「本当に使える制度なのか?」と懐疑的な見方もありました。しかし、制度開始から1年以上が経った今、本制度は“負”動産を抱える人にとって終活の主役になりつつあるようです。ただ、相続土地を手放すうえでは事前に知っておきたい情報も…。本制度の申請サポートを行っている行政書士・平田康人氏が、実情を踏まえて解説します。

「相続土地国庫帰属制度」とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地の所有権や共有持分を取得した者が、一定条件を満たした土地に限り、国に引き取ってもらうことができる制度です。土地所有者の「相続した土地を手放したい」というニーズの高まりを背景に、令和5年4月27日に施行されました。

相続した土地を手放したい理由として、

・「住まいから遠くて、利用する予定がない」

・「土地は持っているだけでも維持管理費用がかかる。その負担が大きい」

・「放置すると近隣の迷惑になるが、定期的に現地確認するには手間や労力がかかる」

・「異常気象で豪雨や台風による土砂崩れ、倒木、飛散による土地工作物責任が心配」

・「怪しいダイレクトメールが頻繁に送られてくる」

といったものがあります。

第三者からは「いらなければ売ればいいのでは?」と思われがちですが、都心部への人口集中や地方の過疎化・高齢化などもあり、流通性が高い地域と低い地域は二極化し、地域によっては売れないばかりか、寄附など無償でも貰ってくれない土地もあります。さらに農地や山林となると、後継者問題などから、ますます引取り手がいないのが実情です。

また、「不要なら、そもそも相続しなければよかったのでは?」と考える人もいるでしょう。しかし法律上、相続時にいらない土地だけを放棄することはできません。「すべての遺産を相続放棄するか、いらない土地も含めて遺産相続するか」の二者択一を迫られ、結果的には多くの人が後者を選択することになるのです。

不要な土地の利活用ニーズが低下するなか、土地所有者の所有にかかる負担感が増加することで土地の管理不全化を招き、相続された土地が「所有者不明土地の予備軍」になっているとこれまで言われてきました。

そこで国は、相続等によって土地を望まず取得した所有者が土地を手放し、国庫に帰属させることで管理不全化を予防するとともに、将来の公共的な利活用にも備えることを目的として創設したのが、この「相続土地国庫帰属制度」です。

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「国が引き取れる相続土地」には条件がある

ただし、国が引き取った土地は国有地として税金で管理することになるため、どんな土地でも申請すれば引き取ってくれるわけではありません。土地所有者による国への管理コストの転嫁などモラルハザードの発生も考慮して、国は「引き取るうえで該当してはいけない一定要件」を設定し、土地所有者から帰属申請があったときに、各要件に該当しているか否かを法務大臣(全国の地方法務局)が審査して、承認可否を決定する立て付けになっています。具体的には、次のような内容です。

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【却下要件】申請時点で該当すれば即却下(門前払い)される5項目

●建物がある土地

●担保権(抵当権など)や使用収益権(地上権など)が設定されている土地

●通路や水路など現在他人に使用されている土地

●土壌が汚染されている土地

●境界が明らかでなく争いがある土地

【不承認要件】申請後に法務局による調査で不承認となる5項目

●崖(勾配30度以上かつ高さ5メートル以上)がある土地

●果樹園の樹木や廃屋、古いブロック塀などがある土地

●地中障害物(建物基礎、建築資材ガラなど)がある土地

●隣地所有者と通行などで揉めている土地

●その他、通常の管理や処分に過分な費用と労力を要する土地

※出典:法務省ホームページ『相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件』(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html)

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