離婚をしたとしても、子どもとの面会交流や財産分与、慰謝料などについてそれぞれのルールをしっかりと把握し、取り決めをしておかないと後悔することになるかもしれません。離婚後、スムーズに実施できるよう、離婚が決まった段階で話し合っておきましょう。本記事では、離婚時に取り決めておきたい項目とそれぞれのポイントについてAuthense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。

離婚の原因や形式によって変わる主な取り決め項目

離婚時における主な取り決め項目としては、子どもに関すること(親権・養育費・面会交流)、財産分与、慰謝料、年金分割が挙げられます。もっとも、離婚の原因や子どもの有無などによって、取り決める項目が変わってきます。

たとえば、慰謝料に関しては浮気(不貞行為)やDVなどがあった場合に発生しますが、これらの不貞行為やDVがない場合は慰謝料が発生しないケースがあります。まずは、自分が離婚する原因や状況等を整理して、どのような項目を取り決めるか確認しましょう。

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離婚後にも会える?会わせない?子どもとの面会交流



[図表1]離婚時の取り決め項目

離婚の際に取り決める項目として、子どもとの面会交流があります。面会交流はまず夫婦の話し合いによって決めていきます。

面会交流で取り決めるべき項目

面会交流では以下のような項目を取り決めましょう。

・面会の頻度

・1回の面会時間

・面会する場所

・長期休暇(夏休みなど)の場合の取り扱い

・面会交流で発生する費用の負担

・面会交流ができなくなった場合の条件(病気になった場合など)

・学校行事への参加

これらの項目を、離婚が決まった段階で話し合っておきましょう。事前の話し合いで決めておくと、離婚後もスムーズに実施することができます。

面会交流の取り決めは細かいところまで相手に伝える

面会交流を取り決める際は、月に何回会いたいのか、学校行事に参加したいかなど、具体的な希望を伝えるようにしましょう。そうすることで、相手方に誠意も伝わります。ただし、その際は相手や子どもの都合にも配慮するようにしましょう。