「何かの間違いでは?」とならないために知っておきたい、慰謝料ルール

慰謝料は、双方どちらかが精神的苦痛を感じた際に発生する費用です。主に浮気やDVといったものからくる精神的な苦痛が挙げられますが、離婚自体で生まれる精神的な苦痛によっても慰謝料が請求されるケースがあります。

不貞行為による慰謝料の二重請求はできない

配偶者の不貞行為について慰謝料を請求する場合、配偶者かまたは浮気相手に対し、慰謝料を請求します。ただし、配偶者と浮気相手に対し、慰謝料を二重に請求することはできません。たとえば、400万円の慰謝料請求が認められたとして、浮気相手から400万円の慰謝料を受け取っていると、それ以上、配偶者に慰謝料を請求できません。

慰謝料の相場は100〜300万円ほど

裁判において離婚慰謝料の金額を下す場合、

・離婚の原因

・婚姻期間の長さ

・配偶者の資力・収入

といったさまざまな事情が総合的に考慮されて決定されます。そのため、離婚にいたった原因行為が悪質かつ結婚期間が長い、さらには配偶者が高収入となると慰謝料が多くなる可能性があります。

ただ一般的に裁判で下される慰謝料の相場は、100〜300万円ほどといわれています。慰謝料を請求する場合には、裁判所にも納得してもらえる主張が求められます。たとえば、精神的な苦痛から心療内科に通った記録などがあれば、より客観的に状況を説明できます。

慰謝料は3年が時効

慰謝料を請求する際、注意しなければならないのが、離婚慰謝料については、原則離婚成立後から3年を経過すると時効が完成するという点です。

(広告の後にも続きます)

離婚「後」の取り決め

離婚は離婚届を出せば、それで完了というわけではありません。子どもの面会交流、養育費、財産分与など、多くの取り決めごとがあります。

まずは、夫婦間で相談して話し合いを進める方法がありますが、それでは決まらなかった場合、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。また、離婚時の取り決めについて、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。

白谷 英恵

Authense法律事務所