税務調査といえば、個人事業主や富裕層といった一部の人以外には無関係に聞こえるかもしれません。しかし、実際には誰もが税務調査の対象で、さらに「資産を持っている」ことに無自覚であるほど、税務調査官に狙われてしまうのです。都内の企業に勤めるAさん(55歳)の事例をもとに、現役税理士・CFPの宮路幸人氏が「相続税申告時の落とし穴」について解説します。

自営業の父が逝去…税務調査官が目をつけた“あるモノ”

中堅メーカーで経理として働くAさん(53歳)は、都内近郊の賃貸物件に妻と2人の子どもと4人で暮らしています。

Aさんの父は自営業で工務店を経営していたものの、2年前に逝去。その際、父の相続財産を確認したところ、自宅の土地建物と約1,000万円の預貯金のみで、その他の不動産や金融資産はありませんでした。

仕事柄お金を扱っているAさんは「自分は数字に強い」という自負もあり、税理士代を節約する目的から父の相続税について自ら申告書を作成し、提出しました。

そして、父の死から2年ほど経ったある日のこと。Aさんのもとに税務署から連絡が入りました。恐る恐る出てみると「お父さまの相続税調査に伺いたい」といいます。

「税理士に頼まず自分で申告書を作成したから、なにか間違いがあったのかも……」

不安に思ったAさんでしたが「とはいえ、父の財産は預貯金と自宅くらいのものだし、特に大きな問題にはならないだろう」と楽観的に考え、税務調査を受け入れることにしました。

そして調査当日、調査官と次のようなやりとりがありました。

調査官「お父様の確定申告を確認させていただきまして、事業規模なども鑑みますと、相続税の資産額が少ないように思えるのですが……」

Aさん「ああ、それは……父は金遣いが荒かったもんですから。父は仕事上交友関係が広く、見えっ張りなところもありまして、お金は入ってきた分使う人でした」

調査官「そうだったんですね。お父様がどのようなことにお金を使っていたか覚えていらっしゃいますか?」

Aさん「そうだな、本当にいろいろ使っていたから……。これといって思い当たりませんね」

調査官「そうですか……。ところで、Aさんがつけていらっしゃるその腕時計、すごく素敵ですね。普通にお店に通ってもまず買えないモデルじゃないですか?」

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調査官から告げられた「まさかのひと言」

Aさん「ああ、これは父の形見ですよ。父は腕時計を集めるのが好きで、いくつかコレクションをしてましてね。それを僕が形見として受け継いだんです。そう考えると、父は腕時計に一番お金を使っていたかもしれないですね。家と預貯金はおふくろに全部渡しましたから、これが親父との唯一のつながりです」

調査官「なんと……それは素晴らしいお話ですね。コレクションというのは、いまも保管していらっしゃるんですか? もしよろしければ、見せていただけないでしょうか」

Aさん「ああ、ありますよ。もちろん構いませんが、そんなものを見てどうするんですか? ただの形見ですよ」

そしてコレクションが飾ってある一室へ案内すると、その高級腕時計の数々に、調査官は感嘆の声を上げました。

調査官「これはすごい! ロレックスに、パテックフィリップ……私もそんなに詳しくないですが、有名な時計も結構ありますね」

Aさんが喜んでいると、調査官は冷静に言いました。

調査官「これは相続財産として、申告が必要になりますね。鑑定に回しますが、よろしいですか?」

Aさん「え? これも相続財産にあたるんですか? こんなの、ただの形見分けじゃないですか!」

Aさんの抵抗も虚しく、鑑定の結果高級腕時計コレクションは「時価4,500万円」との評価を受けました。この結果、Aさんは「1,500万円」もの追徴税を課されることになります。

Aさん「尊敬する父の趣味を褒めてくれたから正直に話したのに……悪いけど、あなたたちを恨みます……」