「長男の嫁」に財産を遺すには

法律上、「長男の嫁」には相続権がありません。そのため、原則として遺産分割協議に参加することはできないという義姉の認識は、感情論を抜きにすれば正しいといえるでしょう。

とはいえ、義姉の言動はAさんにとって、あまりにも報われない扱いといわざるを得ません。

今回のケースの場合、Aさんの夫が父親と生前に話し合っていたこと、父親が遺言書を作成していたことが功を奏し、相続トラブルの深刻化を回避できました。

生前対策をしていなくても…「特別寄与料」を請求できる

Aさんたちのような「介護をした嫁」と「介護をしなかった実子」によるトラブルの事例は多いです。

こうした状況を受け、令和元(2019)年に民法が改正され、相続人以外の人物にも「特別寄与料」が認められるようになりました。

特別寄与料とは、親族のうち相続人でない人が、被相続人(故人)を無償で療養看護するなど、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、その寄与分に応じて請求できる金銭のことです。「長男の嫁」は、特別寄与料を請求できる親族に該当します。

被相続人が対策をしていなくても「特別寄与料」を請求することで、被相続人のために寄与(貢献)した長男の嫁は、被相続人の財産を受け取れる場合があるのです。

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「特別寄与料」請求時の注意点

特別寄与料の請求は相続開始後に「相続人」に対して行います。遺産分割協議に参加する必要はありません。

ただし、請求するためには、請求する金額の根拠を明確に示し、その金額に合意・納得が得られることが前提です。

話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に対し、協議に代わる審判を行います。

いずれにしても、トラブルの深刻化を避けるため、弁護士への相談や依頼が妥当でしょう。

法律的に道は開けたものの、依然としてハードルは高いのが現状です。