近年、副業をしている会社員が増加しています。しかし、副業で得た収入は、どこまで経費で落とせるか知っていますか?副業を行う際には、税金の計算や経費計上の知識が不可欠です。そこでこの記事では、副業における所得の区分、経費計上の基本、そして税務上注意すべき点について解説します。

副業の収入は何所得?雑所得・事業所得・給与所得の違い

副業で得た所得は、その性質に応じて「雑所得」「事業所得」「不動産所得」のいずれかに分類されます。この区分は、副業からの収入がどのような活動によって生じたかに基づきます。

例えば、プロジェクトの受託やフリーランスとしての業務など、継続して事業を営む場合は通常「事業所得」とみなされます。一方、たまに行う単発のアルバイトといった一時的な収入は「雑所得」となることが多いです。ただし、パートやアルバイトの収入でも企業と雇用契約を結んでいる場合は「給与所得」とみなされます。さらに、賃貸物件など不動産から得る家賃収入は「不動産所得」に分類されます。

次に、それぞれの区分について詳しく説明します。

「事業所得」

事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。例えば、定期的な事業活動や自営業から得られる収入などがこれにあたり、フリーランスのデザイナー、コンサルタント、ウェブ開発者などがこのカテゴリーに属します。事業所得は継続的な収入源であり、確定申告で青色申告を選択すると事業に関連する経費を控除できるだけでなく、さまざまなメリットを受けることができます。

「雑所得」

雑所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにもあたらない所得で、定期的でない収入や一時的な業務から得られる収入を指します。例えば、講演会の講師料や執筆活動に対する報酬などが含まれます。フリマアプリやネットオークションなどで得た収入も一時的なものであれば雑所得となります。

「不動産所得」

不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸し付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸し付け、船舶や航空機の貸し付けなどから得られた所得のことをいいます。例えば、マンションやアパートといった賃貸物件からの家賃収入がこれにあたります。不動産所得では、物件の維持管理費用や修理費などを経費として計上することが可能です。

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副業で経費に計上できる費用は?事業所得と雑所得で違いは?


領収書のチェック
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副業に関連する費用の中で、直接的に事業活動に結びつくものは経費として計上できます。これには、事務用品の購入費、通信費(インターネットや携帯電話)、旅費交通費、広告宣伝費などが含まれます。

また、事業に活かせる特定のスキルを学ぶための教育費や研修費、教材費なども経費計上の対象となり得ます。これらにかかる費用は事業の収益を増やすために必要なものとみなされ、適切に管理・記録しておくことで経費として認められます。

さらに自宅を事務所として使用している場合は、家賃や水道光熱費も経費として計上することが可能です。しかしその金額は全額ではなく、プライベートと副業の割合で按分し経費計上することとなります。詳しくは後述します。

それぞれの所得区分に応じて経費として計上できるものは具体的に次の通りです。

雑所得の経費

交通費:講演のための移動にかかる交通費
材料費:成果物作成に必要な材料
通信費:インターネットや携帯電話の使用料
事務用品:筆記用具やノート、プリンター用紙など
専門書や参考資料の購入費:情報収集やスキル向上に関連する書籍の購入費
研修やセミナー参加費:職業能力向上のためのセミナーや研修にかかる費用

事業所得の経費

仕入れ費:商品や原材料の購入費
人件費:従業員やアルバイトへの給与や賞与
家賃・水道光熱費:事業用のオフィスや店舗の家賃、電気・ガス・水道などの水道光熱費
交通費:営業活動や仕入れのための移動費
広告宣伝費:マーケティングや広告活動に関連する費用
機器・設備の購入費:10万円以下のパソコンやカメラなどの機器購入費
減価償却費:10万円以上の設備や機械(詳しくは後述します)
通信費:インターネットや電話の使用料

不動産所得の経費

建物の修繕費:賃貸物件の修理や改装にかかる費用
管理費:物件管理の会社への支払いや共益費
固定資産税・都市計画税:不動産にかかる税金
保険料:火災保険や地震保険などの保険料
ローン利息:物件購入のためのローンの利息部分(元本部分の返済は経費とはなりません)
減価償却費:建物の経年減価に基づく費用