司馬遼太郎の遺産

作家・司馬遼太郎は、1996年2月12日に逝去しているため、相続税の公示制度が適用されました。1997年に公示された金額は、遺産総額26億4,000万円のうち、銀行預金20億1,000万円、著作権3億9,000万円、自宅の土地建物2億4,000万円です。現在の司馬遼太郎の旧宅跡地には、公益財団法人司馬遼太郎記念財団が運営する司馬遼太郎記念館が建設されています。なお、1996年当時の相続税・贈与税の公示要件は、課税価格2億円超、遺産総額5億円超でした。

また、1989年の作家の高額納税者順位は、赤川次郎、西村京太郎、吉本ばなな、村上春樹、司馬遼太郎、池波正太郎となっています。上述した司馬遼太郎氏の所得税額は1億4,012万円でした。

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著作権の保護期間

改正著作権法では、第54条~58条の規定により、従前の50年から保護期間が70年に延長されました。これは、2018年12月30日に「TPP11」(環太平洋経済連携協定)が発効されたためです。

具体的な適用関係として、たとえば、1959年4月30日に逝去した永井荷風の場合、50年後の2009年に著作権の保護期間が終了しているため、現在は著作権法の保護を受けません。他方、志賀直哉は1971年10月21日に逝去しているため、改正著作権法の適用を受け、著作権の保護期間は70年となります。