相続財産としての著作権
著作権の評価については、「財産評価基本通達148」に以下のように規定されています。著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価します。
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
上記の年平均印税収入額の計算は、相続開始日より3年以前の印税収入における年平均額を用います。また、評価倍率は、著作権に精通した専門家の意見を参考にして決定されます。複利表を用いて評価倍率を算出しますが、国税庁は、2024年分の基準年利率を公表しています。これは、将来にわたって受け取るであろう著作権料の金額を利率として示したものです。
矢内一好
国際課税研究所首席研究員