夫婦そろって育休を取得すると、妻だけでなく夫の収入も減ってしまいます。生活費の不足分は毎月貯蓄から取り崩さなければならず、不安を感じる人も多いようです。そんな中、育児・介護休業法の改正により、2025年4月1日から育児休業給付金の支給額の上限額が引き上げられることになりました。どのような条件を満たすと支給されるのでしょうか。

2025年4月から育児休業給付金の支給率が引き上げ

男性に積極的に育休を取ってもらいたいという国の考えから、今後、一定の条件を満たせば育児休業給付金がさらに上乗せされるようになります。

従来私たちが受け取る給与は、税金や社会保険料が差し引かれ、実質の手取り額は総支給総額の約8割となります。そこで今回、育児休業給付金の支給率を80%に引き上げることで、手取りベースで10割(通常の給与と同額)という制度が導入されることになりました。育児休業給付金の基本的な仕組みを確認しながら、改正内容を見ていきましょう。

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育児休業給付金の支給条件・対象者は? 


育児休業給付金
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育児休業給付金は、雇用保険に加入している被保険者が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した際に支給される給付金です。

両親それぞれが育児休業を取得する場合は1歳2カ月まで、保育所等に入所できないなどの場合は2歳まで対象になります。休業開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あることなどが条件です。

給付金は育児休業開始から180日までは休業開始前の賃金の67%が支給され、181日以降は休業開始前の賃金の50%が支給されます。ただし、育児休業期間中に8割以上の賃金が支払われる場合などは対象外となります。