家を財産分与する方法

これまで夫婦で住んできた家を財産分与することは少なくありません。では、家の財産分与にはどのような方法があるのでしょうか?

どちらかが家を取得して代償金を支払う

もっともシンプルな方法は、今後もその家で暮らす側がその家の名義を取得し、その代わりに金銭(代償金)を相手に支払う方法です。ただし、財産分与で名義を変える家にローンが残っている場合には、注意しなければなりません。こちらに関しては、後ほど詳しく解説します。

家を共有とする

家を共有名義とすることも、家の財産分与における一つの方法です。ただし、家を共同名義としてしまうと、その後売却したり大規模な修繕をしたりする際などに、原則として相手の同意を得なければなりません。離婚する相手と今後も積極的に関わりたいというケースはさほど多くないと思いますので、現実的にはあまりおすすめできない方法です。

家を売却して現金化する

家の財産分与の方法として、家を売却して得た金銭をわけることも選択肢の一つとなります。

たとえば、離婚後に住むには家が広すぎる場合や、その場所で引き続き暮らしたくないなどの事情がある場合、また、共有名義は避けたい一方で財産分与を受ける側に代償金を支払う能力もない場合などには、この方法を選択するとよいでしょう。

家に住宅ローンが残っている場合であっても、売却した対価で返済することが可能です。
ただし、オーバーローンの場合には売却してもなおローンの支払いが残ってしまう場合がありますので、今後のローンの支払いについても協議をしておく必要があります。
こちらに関しては、後ほど改めて解説します。

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離婚後の家、「売却する/しない」どちらがよいのか

離婚後に家を売らずにそのまま一方が住み続けるのがいいのか、売却して金銭でわけるのかいいのかは、一概に判断できるものではありません。

たとえば、離婚後、子の親権を持つ妻がその家に住み続ける場合には、子にとっての環境が変わりづらいという点が大きなメリットとなるでしょう。また、転居するには転居費用もかかります。一方で、離婚による嫌な思い出を忘れたい場合や、ご近所との関係などでその場所に住み続けたくないなど、その家に住み続けることを苦痛に感じるケースもあります。また、家が広い場合には、以後のメンテナンスや毎年の固定資産税の支払いなどが負担となる可能性もあります。

このように、家を売らずにそのまま一方が住み続けるのがいいのか、売却して金銭でわけるのがいいのかは、一律に判断できるものではありません。個々の事情に応じて、慎重に判断すべきでしょう。