
相続が発生した際、遺産の分け方で揉めるケースは珍しくありません。そこで重要になるのが「法定相続分」という基準です。これを正しく理解することで、円満な遺産分割に向けた第一歩を踏み出せます。本記事では、法定相続分の基本概念から具体的な計算方法、さらに遺留分や代襲相続との違いについて詳しく解説します。
法定相続分とは何か?
法定相続分は、被相続人と相続人との関係に基づき、「各相続人がどれくらいの遺産を受け取るのが公平なのか」という観点から一定の割合を定めたものです。
法定相続分に基づいて相続人間の話し合い(遺産分割協議)を行うことで、相続人同士の公平が保たれ、相続人一人ひとりが納得できる結果を得やすくなります。一方で、法定相続分はあくまでも目安であるため、それに縛られず、話し合いによって柔軟に分けることも可能です。
もし、相続人同士の話し合いで相続分が決まらない場合には、裁判所が相続分を決めることになります。その際、裁判所は特別な事情がない限り、「法定相続分に基づいて分割するべき」と判断するのが一般的です。
遺産分割での法定相続分の使い方
被相続人が亡くなると、その財産は相続人に引き継がれます。遺言書がある場合、その内容に基づいて財産を分割します(指定相続分)。
一方、遺言書がない場合、相続人全員が参加する「遺産分割協議」により、誰がどれだけの財産を受け取るかを話し合います。この際の目安となるのが「法定相続分」です。
ただし、法定相続分はあくまで参考であり、全員が納得すれば異なる分け方も可能です。この協議で決まった実際の取り分を「具体的相続分」と呼びます。
法定相続分と遺留分の違いは
法定相続分と混同されやすい概念に「遺留分」があります。遺留分は特定の相続人(配偶者、子ども、親)に最低限保証される取り分です。遺言書で他の人に多くの財産を渡す内容が書かれていても、遺留分を侵害することはできません。もし遺留分を下回る遺産しか受け取れない場合は、不足分を請求できます。
つまり、法定相続分は遺産分割の目安であり、柔軟に変更可能です。一方、遺留分は生活保障のために法律で定められた強い権利です。この違いを理解することが重要です。
(広告の後にも続きます)
法定相続人になるのは誰か……優先順位は?
法定相続人になりうるのは、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹です。ただし、常に全員が相続人になるわけではありません。親族には優先順位があり、順位が高い人が優先的に遺産を受け取ることができます。
配偶者は特別な存在
被相続人の配偶者は、法律上必ず法定相続人として遺産を受け取る権利があります(民法第890条)。
配偶者は、子どもや両親など他の相続人がいるかどうかにかかわらず、必ず法定相続人となります。
たとえ別居している場合や離婚調停中であっても、相続が発生した時点で婚姻関係が法的に成立していれば、配偶者として遺産を受け取る権利が守られます。
血族相続人の順位は
血族相続人とは、被相続人の子、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)、被相続人の兄弟姉妹をいいます。
第一順位:子どもたち
血族相続人の中で最も優先されるのが、被相続人の「子ども」や「孫」です(民法第887条)。
もし子どもがすでに亡くなっている場合でも、その子ども(つまり孫)が「代襲相続人」として相続の権利を引き継ぎます。
第二順位:親や祖父母
血族相続人のうち、子どもの次に優先されるのが親や祖父母です(民法第889条第1項第1号)。
・配偶者がいる場合:相続人は「配偶者+親や祖父母」
・配偶者がいない場合:相続人は「親や祖父母だけ」
また、父母がすでに亡くなっている場合でも、祖父母がいればその祖父母が法定相続人となります。
この場合、すでに亡くなった親に代わって相続するわけではないため、「代襲相続」とは呼ばれません。ちなみに、親や祖父母、さらにその上の世代までを「直系尊属」といいます。
第三順位:兄弟姉妹
被相続人に子どもや親がいない場合、次に相続するのが「兄弟姉妹」です(民法第889条第1項第3号)。
・配偶者がいる場合:相続人は「配偶者+兄弟姉妹」
・配偶者がいない場合:相続人は「兄弟姉妹のみ」
兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の子ども、つまり被相続人から見て甥や姪が代わりに相続できます(これを「代襲相続」といいます)。ただし、この代襲相続は一代限りで、甥や姪が相続人になれる最後の世代です。そのため、甥や姪の子どもは相続権を持ちません。
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続するはずだった人が先に亡くなっていた場合、その人の子どもや孫が代わりに相続人になる制度です。
子の代襲相続
被相続人が亡くなったときに、その子どもがすでに亡くなっている場合には、その子どもの子ども、つまり孫が代わりに相続人になります。
この仕組みがあることで、亡くなった人の財産が次の世代に受け継がれるようになっています。もし孫も亡くなっている場合には、その孫の子ども、つまりひ孫がさらに代わって相続することができ、この仕組みを「再代襲相続」といいます。
兄弟姉妹の代襲相続
代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹にも適用される場合があります。被相続人に子どもや両親がいないときに兄弟姉妹が相続人になりますが、もし兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合には、その兄弟姉妹の子ども(甥や姪)が代わりに相続人になることができます。
ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限りで、甥や姪の子ども(おいっ子・めいっ子)は代襲相続をすることができません。
相続権がない人たちについて
法定相続人になりそうに見えても、実際には相続権がない人もいます。ここでは、相続権がない代表的なケースを紹介します。
ただし、以下に該当する場合でも、遺言書で指定されていれば財産を取得することは可能です。
内縁の夫や妻
内縁関係にある夫や妻は、法的には他人であるため、相続権はありません。
離婚した元配偶者
離婚した元配偶者も相続権はありません。
子どもの配偶者
子どもの配偶者には相続権がありません。ただし、特別な貢献があれば、特別寄与料を請求できることもあります。
養子縁組をしていない連れ子
被相続人と養子縁組をしていない連れ子は、相続権を持ちません。
養子縁組前に生まれた孫
養子縁組前に生まれた孫(養子の連れ子)は、代襲相続で相続権を持つことはできません。