●DV被害者を守る法律
国では「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(通称DV防止法)が定められている。これは、DV被害者を一時保護したり、被害者の申立てにより加害者に対して地方裁判所から保護命令を出したりしてもらうことができる法律だ。被害者は、行政機関による配偶者暴力相談センターなどによる援助の対象になる。
●DVについて相談したい
配偶者暴力相談支援センターや警察で受け付けている。相談内容や状況に応じて適切な相談先の紹介も行っており、匿名での相談も可能だ。
■都内に在住・在勤・在学中の方
◆東京ウィメンズプラザ 03-5467-2455
毎日 9:00~21:00(年末年始を除く)
※一般電話相談の他に、女性弁護士による法律相談、精神科医師による面接相談も行っている。まずは上記電話にて相談を。
◆東京都女性相談センター 03-5261-3110
月~金 9:00~20:00(祝日、年末年始を除く)
◆警視庁総合相談センター 03-3501-0110
月~金 8:30~17:15(祝日、年末年始を除く)
■そのほかの地域に在住の方・どこに相談したらよいのかわからない方
◆内閣府「DV相談ナビ」 0570-0-55210
※自動音声により、最寄りの相談窓口を案内する電話番号案内サービスを提供中。
※転送は、各相談窓口の相談受付時間内に限る
●加害者から逃げたい
現在の住居のほかに身を寄せる場所がない場合に、加害者に知られずに被害者が一時的に避難する手段として一時保護が受けられる。一時保護の間に、今後の生活に関する支援の相談が可能だ。
●経済的支援を受けたい
当面の生活資金を確保する制度として、行政による貸付金制度がある。申し込み方法や対象になるかどうかは、各相談窓口に問い合わせよう。
ほか、相談機関を通して加害者との離婚や、子どもへの配慮に関する相談も可能。いずれも、まずは最寄りの相談機関に相談してみよう。
(北東由宇+ノオト)