そもそも出生届とは?
出産予定日が近づいてきたら、いろいろな申請や手続きについて考える必要がありますが、特に大切な手続きの中に「出生届」があります。
「細かいことは出産後に考えればいいか」とのんびり構えていては、いざ出産が終わるとやることが山積みで、期日ギリギリになってしまう可能性もあります。
まずは、そもそも出生届とは何か、どこで手に入るのかをここで押さえておきましょう。
赤ちゃんを戸籍に登録するために行うもの
出生届は、生まれた赤ちゃんをパパ・ママの戸籍に登録するために行う届け出です。
簡単にいえば「赤ちゃんが家族の一員となったこと」を法的に認めてもらうために必要な手続きになります。
日本では戸籍を持つ人に様々なサービスを提供しており、予防接種や検診、児童手当などは戸籍登録をすることではじめて子どもが受けられるものです。
用紙は役場や病院、ダウンロードで入手
出生届は、役場の窓口で受け取ることができます。また、多くの病院では出産後に渡してくれることもあるため、出産予定の病院で確認してみるとよいでしょう。
病院で出生届の用紙を受け取る場合は「出生証明書」部分が記入済み状態で渡されることが多く便利です。
もし、役場窓口になかなか足を運べなかったり、病院で受け取れなかったりしても、地方自治体の公式HPに掲載されているため手軽にダウンロードできます。
用紙のフォーマットは全国共通であるため、里帰り出産先など実際の居住や本籍地とは別のところで手に入れた出生届でも問題ありません。
出生届はいつまでに提出したらいいの?
出生届はいつ提出してもいいというわけではなく、きちんと期限が定められています。いつまでに提出すればよいのかを事前に把握しておき、遅れないように気を付けましょう。
具体的な提出期限と、もし期限を守れなかった場合どうなるかを解説します。
赤ちゃんが生まれてから14日以内
出生届は、「赤ちゃんが生まれた日を含んだ14日以内」に提出するように定められています。ここでは「出産当日を1日目」とする数え方に注意が必要です。
誤って「出産翌日を1日目」とカウントしてしまい、期限切れとなるケースが意外と多いため、間違えないようにしましょう。
出生届は市役所が閉まっている夜中であっても、宿直担当者に提出可能です。
提出期限が土日の場合
提出期限となっている14日目が土日や祝日、年末年始と重なっている場合は、市役所も休みであるため、次の開庁日まで提出期限が延長されます。
出生届の提出だけであれば、休日用の窓口にいる宿直担当者に受け取ってもらえるため、どうしても土日祝にしか提出できないという人も安心です。24時間365日、いつでも受け付けてもらえます。
ただし、万が一提出書類に不備があった場合は要注意です。その場で不備の指摘が受けられないため、訂正は後日担当者から電話で連絡を受けてからとなり、期日に遅れる可能性があります。
また、母子健康手帳への出生届出済証明の記載のために、再度足を運ぶ必要がある点も留意しておきましょう。
期限を過ぎると罰則があることも
出生届は必ず提出が必要な書類であるため、14日の期限を過ぎても受理されます。
しかし、期限を過ぎたことで「期間経過通知」という書類の記入と、簡易裁判所での審査が必要になり、さらに提出遅延が単なる怠慢だと判断されれば「過料」として5万円以下の罰金を徴収されてしまいます。
過料は刑事罰などではないため前科にはなりませんが、ここまでの罰則となると回避できるに越したことはありません。
期限内にきちんと提出できるように準備しておきましょう。
出生届の届出期間14日を過ぎて提出すると罰を受けるのですか? | 厚木市
提出する前にチェックしておくこと
出生届を提出する前に、必要なものや注意点はきちんとチェックしておくことが大切です。
万が一、必要書類を忘れていたり記入漏れがあったりすれば再提出となってしまいます。
出生届の提出に必要な書類や持参するもの、記入時に気を付けるポイントを把握しておきましょう。
提出時に必要な書類
出生届の提出時には、出生届そのもの以外に「出生証明書」と「母子健康手帳」が必要です。
出生証明書は出産した病院で渡されます。母子健康手帳は市役所や保健所に「妊娠届」を提出した際に交付されるため、現在妊娠中の人は既に手元にあるはずです。
このほか、届け出をする「本人の身分証明書」と「シャチハタ以外の印鑑」を持参する必要があります。
記入する際の注意点について
出生届の記入・届け出は、原則赤ちゃんのママ・パパと決まっているため、代筆や代理提出はできません。
特別な事情がある場合は、親族などの同居人、出産時の医師・助産師、両親以外の法定代理人の順に記入・届け出の権利があります。
よくあるミスとしては、両親の誕生年を西暦で書いていたり、赤ちゃんの名前に使えない漢字が含まれていたりすることなどです。
出産時の医師・助産師の名前が分からず空欄にしているというケースも見られます。
このほか、出生届の「生まれたところ」は自宅住所でなく病院の所在地を記入することや、赤ちゃんの本籍地には両親の本籍地を書くこと、2人目の赤ちゃんには「二男・二女」と漢数字を使うことなどの決まりごとにも注意です。
そして、捺印漏れや鉛筆・消えるペンなどで記入しないなど基本的なことも守るようにしましょう。
よくある質問 出生届を出したいのですが。|杉並区公式ホームページ
期限内に提出できないときはどうする?
「期限を守りたいのはやまやまだけど、どうしても理由あって提出できない!」というケースもあるでしょう。
期限内に提出できないよくあるケースを3つ挙げています。それぞれの流れを事前にチェックしておき、不安を解消しましょう。
長距離の里帰りをしていた場合
ママが居住地と遠く離れた実家で、里帰り出産をするケースは多いものです。
出生届は、届出人の所在地以外に、パパ・ママの本籍地でも提出できます。そもそも「届出人の所在地」は、居住地以外の一時的な滞在地が含まれているため、里帰り先の実家でも問題ありません。
さらに、赤ちゃんの出生地でも提出可能で、出産した病院のある地域で提出することもできます。
さらに、パパが自宅に残っていて自由に動ける場合は、自宅近くの市役所にパパが足を運んで手続きするという方法もあるのです。
どこに提出する場合でも、出生届の記入欄には、提出地域の市町村名を書くことは忘れないようにしましょう。
病気、事故などやむを得ない場合
病気や事故、天災などのやむを得ない事情で期日までに出生届が提出できない場合、病院や警察署で「届出遅延理由書」の発行を受け、市役所に提出すれば事情を考慮してもらえます。
申請が認められた後に設けられる新しい期限内に出生届を提出すればよいのです。
ただし、いくら考慮すべき理由があったとしても、肝心の「届出遅延理由書」の提出がなければ、本来の罰則をそのまま適用される可能性が高まります。
届出遅延理由書は早急に発行してもらいましょう。
海外で出産した場合
海外で出産した場合、本来の期限である14日以内の提出は難しいケースが多いでしょう。そのため海外で出産した場合は、赤ちゃんの出生日を含む3カ月以内が提出期限として設けられます。
こちらの届出人は赤ちゃんのママ・パパに限られるため注意しましょう。出生届はママ・パパの本拠地か、出産した国の日本大使館・日本領事館に提出可能です。
ただし、国によっては「出生地で国籍を与える」という制度を取っているところもあります。日本では二重国籍が禁止されているため、何の申請もなければ赤ちゃんは海外国籍のみとなってしまうのです。
日本国籍を失いたくない場合は出生届のその他の欄に「日本国籍を留保する旨」を記載しましょう。
まとめ
出産後は様々な準備や手続きに追われるため、大切な出生届の提出はあらかじめ準備しておいた方が無難です。
提出期限に間に合わなかったり、提出しても記入漏れやミスが見つかったりすると罰則や再提出をする可能性があります。
期限内にどうしても提出できない場合の対処法はあるものの、なるべく本来の期限に間に合うように出生届を提出しましょう。