労災による死亡事故の慰謝料の相場と知っておきたい4つのこと

労災による死亡事故の慰謝料の相場と知っておきたい4つのこと

労災による死亡事故の慰謝料の相場と具体的な請求方法についてご存知ですか?

工場で鉄骨を釣り上げていたクレーンの留め金が外れて落下し、作業員がその下敷きになって死亡してしまった、というような、痛ましい労災死亡事故の報道をお聞きになったことがある方も多いと思います。

もし、家族がこのような事故に遭ってしまったとき、ご遺族の方々としては、勤務先の会社に対して、何をどうやって請求していけばいいのかもわからず、途方に暮れてしまうのではないでしょうか。

そこで今回は、労災による死亡事故の際に大きな問題となる、死亡慰謝料の相場とその請求方法について、ご説明させていただきます。

もちろん実際には、被害者の方それぞれのケースで解決までの道のりは異なりますが、大まかな流れだけでも知っておくことで、労災による死亡事故に遭われた方のご遺族の不安を、少しでも取り除くことができれば幸いです。多数の労災事件で慰謝料を獲得した実績をもつベリーベスト法律事務所の弁護士が説明します。

労災の認定について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

1、労災の死亡事故の場合に慰謝料請求は可能?

労働者が勤務中に、会社が行うべき安全対策を怠っていたことが原因で、又は会社の他の労働者の故意若しくは不注意によって発生した事故により怪我を負ってしまった場合には、被害者は会社に対して、治療費や休業損害、慰謝料、後遺障害が残存した場合の逸失利益(元気に働いていたら得られたはずの利益)等、様々な費目の損害賠償請求をすることが出来ます。

さらに、労災事故により被害者が死亡してしまった場合、被害者のご遺族は、被害者自身が持っていた会社に対する請求権を相続することになりますので、ご遺族は会社に対して、これら慰謝料等を請求することが出来ます。

2、労災の死亡事故の場合の慰謝料の相場は?

労災事故により被害者が死亡してしまった場合、これまでの裁判例等から認められることの多い一応の目安となる金額としては、遺族にとってどのような方が亡くなられたのかによって、以下のような死亡慰謝料を請求することが出来ると考えられます。

  • 一家の支柱 2,800万円
  • 母親、配偶者 2,500万円
  • その他 2,000万円~2,500万円

もちろん、これらの金額はあくまで目安ですので、事故の態様や会社側の過失の大きさ等によって、事案ごとに増減します。

なお、先に述べたように、遺族が請求することのができる慰謝料は被害者本人の慰謝料請求権を相続したものもありますが、遺族固有の慰謝料も請求することもできます。上記金額は、被害者本人から相続した慰謝料請求権と遺族固有の慰謝料請求権の総額としての目安です。

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