身に覚えのない借金の返済請求が届き、家族や友人などから勝手に借金の連帯保証人にされてしまっていた……ということを後々知って困ってはいませんか?
しかし、自分は連帯保証人になることに合意していないから請求を放置していてもいいだろうと考えていませんか?
実は、勝手に連帯保証人にされた借金だからといって何も対応せずにいれば、トラブルが大きくなってしまう恐れがあります。
そこで今回は、勝手に連帯保証人にされてしまった場合の対処法について詳しく解説していきます。
本記事がお役に立てば幸いです。
1、勝手に連帯保証人にされたときの2つの重要ポイント
自分の知らない間に借金の連帯保証人に勝手に契約されてしまっていたというトラブルが発生した場合、確認すべき2つの重要なポイントがあります。
勝手に連帯保証人契約を結ばれてしまっていることに気付いた場合には、次の2つのポイントについて確認を行いましょう。
- 連帯保証人にされた経緯
- 債権者側の落ち度
(1)勝手に連帯保証人にされたときの重要ポイント1〜連帯保証人にされた経緯
まずは、勝手に連帯保証人にされてしまうまでの経緯について探りましょう。
連帯保証人になるには、保証契約書に署名や実印を押すなどして合意しているはずです。
親や子供など家族が勝手に印鑑を持ち出して保証人の押印しているようなケースもあれば、口約束で保証人になるという約束を以前にしていたようなケースもあるでしょう。
また、闇金業者に緊急連絡先として誰かが情報を伝え、勝手に保証人扱いされてしまっているようなケースも考えられます。
勝手に連帯保証人にされてしまった経緯によって今後の対応や結論も変わってくるため、連帯保証人にされてしまった経緯を探ることが重要です。
裁判においても、連帯保証人にされた経緯を明らかにすることで連帯保証人になる意思がなかったことが証明されやすくなります。
(2)勝手に連帯保証人にされたときの重要ポイント2〜債権者側の落ち度
勝手に連帯保証人にされた時の2つ目の重要ポイントは、「債権者(お金を貸した人)側の落ち度」です。
連帯保証人になる意思のない人が連帯保証人になってしまっているということを、なぜ債権者は知らなかったのかという点が重要になってきます。
もし連帯保証人になる意思がなかったことを債権者側が知っていたのであれば、その保証契約は無効になります。
また、債権者側が嘘をついていたような場合には詐欺を主張することで契約を無効にできる可能性が高まります。
債権者側の落ち度の有無や、どの程度の落ち度であるのか探ってみましょう。
2、パターン別|勝手に連帯保証人にされた場合の結論
勝手に連帯保証人にされた場合でも借金の返済義務があるのかどうかが一番関心の大きな部分でしょう。
勝手に連帯保証人にされてしまった場合にその借金に返済義務があるかどうかの結論は、連帯保証人にされてしまった経緯によって変わってきます。
最も多い経緯としては、
- 「債務者と債権者が勝手に約束してしまうパターン」
- 「債務者が勝手に印鑑を押印したパターン」
の2つのパターンが挙げられます。
それぞれのパターン別にどのような結論になるのか見ていきましょう。
(1)債務者と債権者が勝手に約束していた
債務者と債権者が勝手にあなたを保証人になる約束を行い、連帯保証人になってしまっているようなケースが1つめのパターンとして挙げられます。
例を挙げると、債務者(お金を借りた人)が債権者に勝手に「●●(あなた)が保証人になると言っている」と口約束をしてしまいます。
そして、その口約束から債権者が債務者の返済できない借金の請求を保証人であるあなたに対して行っているのです。
この場合、あなたが保証義務を追うようなことはありません。
保証人になる契約を「保証契約」と言いますが、保証契約は口約束では効力を生じないことが民法446条2項に規定されています。
そのため、多くの契約は口約束でも法律上の効力が認められますが、保証契約の場合は保証契約書が作成されていなければ保証契約は成立しないという扱いになっています。
(2)債務者が保証契約書に勝手に保証人の印鑑を押印した
債務者が勝手に保証人の印鑑を保証契約書へ押印してしまい、借金が請求されるようになるというケースもあります。
この場合、どのようにして債務者があなたの印鑑を勝手に押印することができたのか、経緯ごとに結果が異なります。
- 保証人の知らない間に印鑑が持ち出されてしまった場合
- 印鑑を偽造されてしまった場合
などでは、無権代理(本人に代わって契約を結ぶなどの権利のない者が勝手に代理人として振舞うこと)としてその保証契約が無効になることが民法第113条に規定されています。
しかし、代理権なしに債務者が保証契約に押印したとしても、責任を負わなければならないようなケースもあるので注意が必要です。
- 保証人が自身の印鑑を債務者が使用することを積極的に認めていたような場合
- 内容はよく分かっていなかったものの保証契約に押印することを承諾するような言葉を発していたような場合
には表見代理(無権代理であっても相手方を保護するために本人に効果が生じるという制度)として認められる可能性があります。(民法第109条〜112条)
表見代理については次の項目で更に詳しくご紹介します。
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