借金に対して消滅時効の援用(時効が完成したことを主張すること、この場合借金を返済しなくてよいという利益を主張すること)を主張する場合は書面による通知によって行われます。
この書面を時効援用通知書と呼び、時効援用通知書には正しい書き方があります。また、時効の援用を主張する際には絶対に知っておかなければならない注意点があります。
そこで今回は、
- 時効援用通知書に記載すべき情報
- 具体的な書き方(例文付き)
- 時効の援用を主張する際の注意点
などについて解説します。
1、時効の援用を通知する際の書き方について知る前に〜時効援用通知書とは
時効が完成している状態で時効の援用をすると、本来支払うべきであった債務を支払わなくて済むようになります。そのため、時効の援用については、後から
- 「言った」
- 「言わない」
のトラブルが発生しないよう、書面の形で意思表示することが大切です。
時効の援用について意思表示する書面を時効援用通知書と呼びます。時効援用通知書を内容証明郵便の形式で通知しておけば、あとからトラブルになった際にも時効援用通知書を証拠として提出することができます。
2、時効援用通知書に記載すべき項目
時効の援用は、その後の債務(権利を持つ人に対して特定の行為や金銭を与えなくてはいけない義務)の支払いを左右する重要なものですから、時効援用通知書の書き方を事前に確認し必要な項目をしっかり記載していく必要があります。
書き方が不十分であったがために時効の援用が認められない場合、債権者(お金を貸した人)に時効の完成を止める猶予を与えてしまうことにもなりかねませんので、十分注意していきましょう。
(1)時効を援用する日付
まずは時効の援用をする日付を書きます。消滅時効が完成する前に時効を援用しても時効は完成しません。時効援用日をしっかり書面に書き、消滅時効完成後に時効の援用の意思表示をしている旨を示しましょう。
(2)差出人とその連絡先
時効援用通知書には、時効の援用の意思表示をする
- ご自身の名前
- 連絡先
を必ず書きましょう。
赤の他人が全く関係のない債務に関して時効の援用の意思表示をすることはできません。必ずあなたがご自身の債務に関して時効の援用の意思表示をしていることがわかるように、ご自身に関する情報を書いておきましょう。
(3)債権の内容を特定する情報
時効援用通知書を出して時効の援用の意思表示をするわけですから、どの債権(特定の人に特定の行為や金銭を請求できる権利)に関して消滅時効が完成しているのかを明らかにする必要があります。特に複数の債権がある場合は、しっかり特定しなければ時効の援用の意思表示として認められない可能性がありますので注意しましょう。
最低でも
- 債権者
- 債務者(お金を借りた人)
- 債権
の内容を記載しなければ債権の内容を特定することができません。
借り入れをしたケースでは、
- 借り入れ日
- 借り入れ金額
- 会員番号
なども書いておきましょう。
(4)時効が完成していること
時効の援用の意思表示をする場合は、時効が完成している旨を時効援用通知書に記載する必要があります。消滅時効の起算日(期間を数える最初の日)がはっきりわからないとそもそも時効が完成しているのかもわかりません。
そのため、時効の起算日を明確に書き、その起算日から時効期間が経過している旨を記載しましょう。
借り入れをしている場合で最終返済日がわかっている場合は、「最終返済日である平成〇年〇月〇日の翌日からすでに〇年が経過しており」と記載しておくと安心です。
(5)消滅時効を援用する旨の意思表示
時効援用通知書には、時効が完成した旨だけでなく、時効の援用の意思表示についても記載する必要があります。万が一時効の援用の意思表示を記載していないと、時効援用通知書としての機能を果たしません。
それどころか、債権者に時効の完成を止める猶予を与えてしまうことにもなりかねません。時効の援用の意思表示は必ず記載するようにしてください。
時効の援用の意思表示については「本書をもって時効を援用いたします」などと一言記載すれば問題ありません。
(6)信用情報機関からの登録情報の削除
時効の援用を主張し未払いの債務が消滅した場合、消費者金融やクレジットカード会社などから、信用情報機関に対し、時効の援用が行われたことを通知してもらう必要があります。
時効援用通知書に「本書面を受け取った後、速やかに信用情報機関に対し、登録情報の削除依頼をお出しください」などと記載しておきましょう。なお、こちらの項目については必須項目ではなく、これを書き忘れたとしてもそのほかの項目の記載により時効の援用の意思表示がされていれば、時効の援用自体は有効となります。
配信: LEGAL MALL