離婚調停中の要注意事項9選|調停を有利に進めるための対処法

離婚調停中の要注意事項9選|調停を有利に進めるための対処法

「離婚調停中にしてはいけないことはあるの?」

「離婚調停を有利に進めるにはどのようなことに気をつければいいの?」

このような不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

離婚調停中は、家庭裁判所を介して相手方と話し合いを行います。そこには一定のルールがあり、やってしまうと不利になることがいくつかあるので注意が必要です。また、調停を有利に進めるためにやっておきたいこともあります。

離婚調停中の要注意事項などをまとめると、主に以下の9つが挙げられます。

  1. 他の異性との恋愛や同棲
  2. 調停不利になる発言
  3. 勝手に別居を始めること
  4. 相手に直接連絡して文句を言うこと
  5. 調停に相手が来ないときの対処法
  6. 相手が嫌がらせをしてくるときの対処法
  7. 相手が勝手に財産を処分するおそれがあるときの対処法
  8. 調停中に面会交流を実現させる方法
  9. 調停中の生活費を確保する方法

今回は、これらのポイントについて正しい対処法を弁護士が分かりやすく解説していきます。

この記事が、離婚調停中やこれから離婚調停の申し立てをお考えの方の手助けとなれば幸いです。

離婚調停における不利な発言について知りたい方は以下の記事もご覧ください。

1、離婚調停中に避けた方がよい4つのこと

まずは、離婚調停中にやってはいけないことをご紹介します。

以下の4点については、離婚調停中にやってしまうと調停で不利になる可能性が高いので、できる限り避けるようにしましょう。

(1)他の異性との恋愛や同棲

離婚調停中に夫(妻)以外の異性と恋愛や同棲をするのは、避けておいた方が無難です。

なぜなら、離婚調停中はまだ相手と法律上の夫婦なので、他の異性と性的関係を持つと不貞行為にあたる可能性があるからです。不貞行為が認定されると、あなたが有責配偶者となり、慰謝料を請求されるおそれがあります。

もっとも、離婚が成立する前でも、婚姻関係が破綻した後なら他の異性と性的関係を持っても、理論上は不貞行為にはあたりません。しかし、あなたが離婚を望んでいても、相手が夫婦生活の継続を望んでいるならば、まだ婚姻関係は破綻していないと判断される余地があります。

何をもって「婚姻関係が破綻した」といえるかについて、明確な基準があるわけではありません。自己判断で「すでに婚姻関係が破綻している」と考えるのは危険です。

また、仮に婚姻関係が破綻した後の恋愛や同棲であっても、相手や調停委員から見れば、以前から交際が続いていたのではないかと疑われることもあります。

さらに、離婚問題が解決されないうちに他の異性と交際すること自体が、調停委員に悪い印象を与える可能性が高いです。調停委員の印象が悪くなると、離婚調停を有利に進めることは難しくなってしまいます。

新たな恋愛や同棲は、正式に離婚が成立した後にした方が無難といえます。

(2)調停で不利になる発言

離婚調停では、調停委員を介して話し合いが行われます。あなたは相手と直接話をするのではなく、調停委員とのみ話をします。そこで以下のような発言をすると調停委員の印象が悪くなり、調停で不利になりがちです。

  • 相手に対する感情的な悪口や批判
  • 相手方に直接要求するという発言
  • 自分の主張を一切曲げず、一歩も譲る気はないという発言
  • 逆に、何でも安易に譲歩しようとする発言

離婚調停を有利に進めるためには、これらの発言を避けて、自分の主張を分かりやすく調停委員に伝えるべきです。

そのためには、まず希望する離婚条件を明確にして、その理由を具体的な事実に基づいて論理的に説明することです。そして、絶対に譲れない条件は決めつつも、譲れるところは譲るという姿勢も重要になってきます。

また、調停委員に対して発言する際は感情的にならず、落ち着いて誠意ある態度で話すようにしましょう。社会人として常識的な身だしなみやマナーも守るべきです。

(3)勝手に別居を始めること

離婚調停中に、勝手に別居を始めることも可能ならば控えるべきです。離婚調停の申立時にすでに別居している場合は心配いりませんが、まだ同居している場合、別居するなら相手の承諾を得てからにしましょう。

なぜなら、夫婦には同居義務があり(民法第752条)、勝手に別居を始めると、この義務に違反することになるからです。場合によっては、「悪意の遺棄」(同法第770条1項2号)に該当し、あなたが有責配偶者となって慰謝料を請求されるおそれもあります。

もっとも、相手からDVやモラハラを受けている場合は、身の安全を確保する必要がありますので、勝手に別居を始めても構いません。相手が浮気や不倫などの有責行為をした場合も、別居することに正当な理由があるといえますので、相手の承諾を得なくても大丈夫です。

ただし、相手の有責行為を証明できなければ「勝手に別居した」と判断される可能性もあるので、証拠は確保しておくべきです。よくある「性格の不一致」などで離婚を求める場合には、相手の承諾を得てから別居するのが安全です。

(4)相手に直接連絡して文句を言うこと

離婚調停中は、調停委員を介して話し合うのがルールですので、相手に直接連絡して文句を言うことは控えましょう。

もっとも、事務的な連絡であれば、離婚調停中に直接連絡しても構いません。例えば、「家に荷物を取りに行きたい(または、荷物を送ってほしい)」、「携帯電話の料金の支払いが遅れているので、早めに支払ってほしい」といったことです。

離婚問題に直接関係のある話題については、調停の席上で話すのがルールです。調停での相手の発言に対して直接連絡して文句を言うと、調停委員から「ルールを守らない人だ」と思われてしまい、調停で不利になりかねません。

2、離婚調停中の相手の行為への対処法

離婚調停中に自分が正しく振る舞っていても、相手の対応によって困ってしまうこともあります。

ここでは、離婚調停中の相手の行為で困った場合の対処法をご紹介します。

(1)調停に相手が来ない場合

離婚調停を申し立てても、相手が調停に来ないことがあります。その場合、裁判所は警察ではありませんので、相手を無理やり連れてくることはできません。

正当な理由なく調停に出頭しない者には5万円以下の過料が課されることになっていますが、実際に過料を課されることはまずありません。

相手が調停に来ない以上、話し合うことはできませんので、通常はそのまま「調停不成立」として調停が終了します。その場合は、審判で離婚を求めるか、改めて離婚裁判(訴訟)を起こすことになります。

もっとも、相手に法定離婚事由がない場合には、審判や裁判(訴訟)では離婚が認められません。そのため、性格の不一致で離婚を求める場合には、何とか調停で話し合いたいところでしょう。

その場合でも、別居が長期間続けば、それ自体で「婚姻関係の破綻」が認められ、離婚が認められるようになります。そのためには、一般的に5年~10年といった別居期間が必要となります。

ただ、調停を無断欠席するという態度は、場合によっては、相手に不利益な事情となりえますので、より短期間の別居で離婚が認められる可能性もあります。

したがって、相手に法定離婚事由がない場合は、1~2年後に再度、離婚調停を申し立ててみるとよいでしょう。

(2)相手が嫌がらせをしてくる場合

離婚調停中は、裁判所内で当事者同士が顔を合わせないように配慮されていますが、それでも相手から嫌がらせをされるケースはあります。

相手から電話やメールなどで脅迫された場合は、相手に脅迫罪が成立しえます。また、復縁や調停の申し立ての取り下げなどを迫られたような場合には、強要罪が成立しえます。

このような場合は、警察に相談して対処してもらうことができます。

相手からつきまといや待ち伏せをされたり、執拗に電話やメールが送られてくるような場合は、ストーカー規制法に基づいて、警察から警告や禁止命令を発出してもらうことができますし、裁判所へ「接近禁止命令」を申し立てることもできます。

また、調停に出頭する際に相手に待ち伏せされて暴力を振るわれるといった事件も実際に発生しています。

このような事件を回避するには、裁判所へ出頭する際に家族や知人などに付き添ってもらうのもよいでしょう。最も安心できるのは、弁護士に依頼することです。

離婚調停を弁護士に依頼すれば、調停当日にはまず弁護士の事務所に赴き、そこから弁護士と一緒に裁判所へ出頭します。ですので、相手に待ち伏せされたとしても身の危険を回避できます。

(3)相手が財産を勝手に処分するおそれがある場合

離婚を求める側は、離婚とともに慰謝料や財産分与、養育費といった金銭の支払いを請求することが多いものです。

しかし、相手がこれらの金銭の支払いを免れるために、離婚調停中に財産を勝手に処分することがあります。このような行為を許すと、慰謝料や財産分与が認められたとしても、相手に財産がないために回収できないということになりかねません。

このようなおそれがある場合には、離婚調停の申し立てと同時に「審判前の保全処分」として相手の財産の仮差押えを申し立てておきましょう。

保全処分が認められれば、相手が財産を処分することが禁止されますので、慰謝料や財産分与を支払ってもらう財源を確保することが可能となります。

ただし、審判前の保全処分を申し立てるには、仮に差し押さえるべき財産を特定する必要があります。別居後は相手の財産を調査することが難しくなりますので、できる限り同居中に相手の財産を把握しておきましょう。

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