有給休暇を残したまま退職するとどうなる?弁護士が解説

有給休暇を残したまま退職するとどうなる?弁護士が解説

退職前に有給休暇の取り扱いについて悩んでいませんか?

日頃から少しずつ有給休暇を消化できていれば問題ありませんが、仕事が忙しいと消化できていないというケースも珍しくありません。

また、会社によっては有給消化を言い出しにくい場合もあるでしょう。

有給休暇を残したまま退職する場合、有給休暇はどのような扱いになるのでしょうか?

ここでは、損をしないための退職前の有給休暇の扱い方についてご紹介します。 

1、有給休暇を残したまま退職する前に知っておきたいこと〜有給休暇の定義と日数



そもそも有給休暇がどのような休暇であり、有給休暇の日数がどのように決められているのか知らないという方もいるでしょう。

退職前の有給休暇の扱い方を知る前に、まずは有給休暇について知っておきましょう。

(1)有給休暇とは

有給休暇とは、要するに給料が発生する休暇日です。

労働者の心身の疲労の回復や、ゆとりある生活を保障することを目的としています。

一定期間の勤続等、労働基準法に定められている条件を満たした労働者に対して、有給休暇は付与されます。

有給休暇の取得は法律で定められた労働者の権利なので、使用者は労働者が有給休暇を使用することを拒むことはできません。

(2)有給休暇の日数について

有給休暇を取得できる要件に関しては、労働基準法第39条に定められています。

「雇い入れの日から6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している」労働者に対して有給休暇は付与されます。

有給休暇の日数は最低でも10日間が付与され、勤続年数が長くなるほど増えていきます。

勤続年数が6カ月で10日ですが、1年6カ月経過すれば11日に増え、2年6カ月で12日といったように1日ずつ増加する仕組みです。

そして、最終的には年間20日間の有給休暇が付与されることになります。

、有給休暇が残ったまま退職するとどうなるのか?



条件を満たしていれば有給休暇を取得することができます。

中でも、有給休暇の日数の内5日分については、2019年4月から、労働者に取得させるよう会社に義務付けられることになりました(労働基準法39条7項本文)。

このことは、厚生労働省が公開している「年5日の年次有給休暇の確実な取得」にもわかりやすく記載されていますので、是非ご覧ください。

もっとも、5日分を越えて有給休暇が残った状態のまま、退職を検討しているという方もいることでしょう。

有給休暇が残ったまま退職すれば、有給休暇はどのような取り扱いになるのでしょうか?

(1)有給休暇の時効について

これまで何年も有給休暇を全て使用することがなかった場合には、全ての有給休暇が残っているのではないかと考える方もいるでしょう。

しかし、有給休暇には時効があるとされており、一定期間が経過した有給休暇について取得することはできません。

実務上は、有給休暇の請求権は労働基準法115条に服すと考えられ、付与された日から2年で時効になると解されています。

そのため、付与された年に全ての有給休暇を消化できなくても1年まで繰越すことができますが、その期間が経過すれば有給休暇は消滅することになります。

(2)退職すれば有給休暇は消滅する

有給休暇は「労働者」であることが前提となっており、退職すれば有給休暇は全て消滅します。

もし有給休暇がたくさん残っていたとしても、退職日まで消化されなかった有給休暇に関しては消えてしまうことになるのです。

これは、本来取得できるはずであった有給休暇を捨てることになるので、労働者にとっては損だと言えます。

退職が決まってからでも退職日までは有給休暇を取得する権利が労働者にはあるので、退職日までに有給休暇を取得するようにしましょう。

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