夫婦の別居の様々なカタチと別居後にやるべきことを弁護士が解説

夫婦の別居の様々なカタチと別居後にやるべきことを弁護士が解説

5、別居中の生活費は毎月いくらもらえる?

自分自身に稼ぎがなかったり、あったとしてもそれだけで生活していくのが困難な場合は、別居中の生活費を相手に請求することができます。

この生活費のことを法律用語では「婚姻費用」と呼び、基本的に当事者同士の話し合いで自由に金額を決定することができますが、大体の目安としては裁判所などでも利用される 婚姻費用算定表 が参考になるでしょう。

この算定表は、夫婦に子供がいるのか、いる場合は何歳の子供が何人いるのかによって10パターンに分かれており、どの表を使用しても次の条件の度合いが大きければ大きいほど、婚姻費用の金額は高くなります。

  • 支払う側の年収が高い
  • 受け取る側の年収が低い
  • 子供の人数が多い
  • 子供の年齢が大きい

たとえば、夫(支払う側)の年収が600万円、妻(受け取る側)が専業主婦で子供はいない場合、算定表にもとづく婚姻費用は10~12万円です。

また夫の年収が450万円、妻の年収が100万円で5歳の子供が1人いる場合は4~6万円となりますが、夫と妻の年収がこの例と同じ条件でも子供が2人(どちらも14歳以下)に増えると、婚姻費用は6~8万円にアップします。

6、婚姻費用を請求する全手順

実際に婚姻費用を請求する際の手順についても、基本的な流れをチェックしていきましょう。

  • 直接話し合う
  • 話し合いに応じてもらえない場合、内容証明郵便を送付する
  • それでも相手が動かない場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てる

内容証明郵便とは、郵便局が「誰に・いつ・どんな内容の書面を送ったのか」を証明してくれる郵便のことで、これを利用することで万が一相手が「そんな請求は受けていない」と言い逃れようとしても、「いいえ、確かに送りましたよ」という証拠を示すことができます。

また、そこまでしても話がまとまらない場合は、話し合いの場を調停に移すのが一般的な流れです。

詳しくはこちらの「婚姻費用分担請求をして安定した生活をするために知っておくべき5つのこと」が参考になりますので、気になる方はぜひ1度目を通してみてください。

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