ずっと別居しているのに、いつまでも離婚しない夫婦がいます。
第三者から見れば、夫婦関係が破綻しているのになぜ離婚しないのかと疑問に思うことでしょう。
しかし、離婚せずに別居を続けることにはメリットがあります。この記事をお読みの方の中にも、長く別居を続けている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その一方で、いつまでも別居を続けることにはデメリットもあります。離婚するために別居しているのに、なぜ相手が離婚してくれないのかと悩んでいる方もいらっしゃることと思います。
今回は、
ずっと別居したまま離婚しないことによるメリット・デメリット
離婚しないままずっと別居を続ける場合の注意点
別居に終止符を打ち、離婚する方法
などについて、弁護士が分かりやすく解説していきます。
ずっと別居を続けたい方にも、早く離婚したい方にも、この記事が参考となれば幸いです。
1、ずっと別居したまま離婚しない夫婦がいる理由
まずは、ずっと別居したまま離婚しない夫婦がなぜいるのか、その理由をみていきましょう。
(1)子どもを片親にしないため
子どもがいる夫婦が離婚するときには、どちらか一方を親権者に指定しなければなりません。両親が離婚した子どもは、片親となってしまいます。
しかし、子を持つ親であれば誰しも、大人の都合で子どもに苦労をかけることはできる限り避けたいと思うものです。
離婚しなければ、ずっと別居していても両親とも親権者のままです。子どもを片親にしないで済みます。
そのため、夫婦関係が完全に破綻していても、子どもが成人するまでは離婚せずに別居を続ける夫婦が少なくありません。
(2)世間体を保つため
近年では、離婚も珍しいことではないという社会的な認識が広まってきましたが、それでもまだ世間体を気にする人は数多くいます。
実際、離婚してしまうと「バツイチ」というレッテルを貼られることは今でもありますし、会社での出世に支障が出たり、ローンの審査が通りにくくなることもあるのが実情です。
それだけ、「所帯持ち」と「バツイチ」の社会的な信用に違いがあることは否定できません。
別居していても離婚しなければ「所帯持ち」という肩書きを名乗り、世間体を保つことができるので、離婚しないまま別居を続けるという選択をしている人もいます。
(3)離婚条件で折り合えないため
離婚する際には、財産分与や慰謝料、子どもの親権、養育費、面会交流など、様々な離婚条件を取り決めることになります。
夫婦がお互いに離婚を望んでいても、離婚条件で折り合えないために別居が長く続いているケースも多々あります。
夫が提示する財産分与や慰謝料の金額に妻が納得しなかったり、夫が「離婚するなら親権は譲らない」「養育費は渡さない」などと主張して離婚協議が進まないケースが多いです。
(4)一方(主に妻側)が経済的な理由で離婚に応じない
夫婦の一方が、離婚後の生活費が不安だという理由でいつまでも離婚に応じないというケースもあります。
夫婦は離婚すると他人となるので、その後の生活費は各自で確保していかなければなりません。
しかし、妻が長年、専業主婦をしていた場合には、社会に復帰して一人で生活していくのは大変なことです。小さな子どもを複数人抱えている妻の場合も、一人で働いて子どもを養っていくことは並大抵の苦労ではありません。
しかし、別居していても離婚しなければ、夫から生活費をもらうことができます。そのため、生活を維持するために離婚に応じず、別居を続けるという人もいます。
(5)別居の方が円満に過ごせるから(別居婚)
ここまでは、どちらかというとネガティブな理由をご紹介してきましたが、別居していた方が円満に過ごせるというポジティブな理由で別居の継続を選択する夫婦もいます。
愛し合って結婚した2人でも、一緒に暮らしていると夫婦関係はマンネリ化しますし、お互いに相手の悪い面が目についてストレスがたまってしまうのはよくあることです。
そのまま「性格の不一致」などを理由として離婚してしまう夫婦もいますが、別居してみると意外に円満な関係を保てるというケースもあります。
夫婦関係が冷めてしまっても、適度な距離を置くことでマンネリが解消され、相手の良い面に気付くこともあるのでしょう。
別居したまま円満な関係を保つ夫婦のあり方のことを「別居婚」と呼ぶこともあります。最近では、あえて別居婚を選択する夫婦も増えつつあるようです。
2、ずっと別居したまま離婚しないことで得られるメリット
ずっと別居したまま離婚しない夫婦の理由は様々ですが、これから別居をお考えの方はそのメリットとデメリットを知っておいた方がよいでしょう。
まずは、メリットからご紹介します。
(1)収入が少ない側は婚姻費用を受け取れる
夫婦は、それぞれの収入や資産などの事情に応じて、生活費を分担しなければならないこととされています(民法第760条)。
この、夫婦間で分担して負担すべき生活費のことを「婚姻費用」といいます。
別居していても離婚せず法律上の夫婦である限り、収入が少ない側は多い側から婚姻費用を受け取ることが可能です。
子どもを連れて別居している妻にとって、婚姻費用の請求権があることは大きなメリットとなります。
離婚後も夫に対して養育費を請求することはできますが、養育費はあくまでも子どもの養育に必要なお金に限られます。元妻の生活費までは含まれません。
しかし、離婚しないでいれば妻の生活費と子どもの養育費とを含めた「婚姻費用」を請求できるのです。
(2)両親がそろって子どもを育てることができる
子どもがいる場合、離婚すると夫婦のどちらか一方のみが親権者となります。親権者となった側は相手方(非親権者)に対してある程度の金額の養育費は請求できるものの、基本的には一人で子どもを育てていかなければなりません。
しかし、離婚しなければ夫婦の両方が親権者のままなので、両親がそろって子どもを育てていくことが可能となります。
子どもにとっても、片親になるよりも両親がそろっている状態の方が安心できるはずです。
また、離婚しなければ熾烈な親権者争いを回避することもできます。現状では親権者争いになると母親が圧倒的に有利となるため、父親はどうしても「離婚すれば子どもと離ればなれになる」ということを覚悟しなければならないケースが多いです。
そんな父親にとって、子どもと別居はしていても親権を失わずに済むことは大きなメリットとなるでしょう。
(3)修復する可能性を残せる
夫婦が別居を続けているうちに、それぞれの心境や状況が変化して、よりを戻したいと考えるようになることもあります。
離れて暮らすことで、相手の良い面や自分の悪い面に気付くことは多いものです。
子どもが寂しがっていたり、あるいは子どもの進学を控えて、「やっぱり一緒に暮らした方が子どものためになる」と思うこともあるでしょう。
さらには、夫婦の一方が不倫やDV、モラハラなどをしていたとしても、一人になったことで改心し、態度を改めるということも考えられます。
そんなとき、既に離婚してしまっていると改めて再婚の手続きをしなければなりませんが、離婚していなければすぐに夫婦関係を修復しやすくなります。
配信: LEGAL MALL