名誉毀損の時効は何年?逮捕を回避するための正しい対処法を解説

名誉毀損の時効は何年?逮捕を回避するための正しい対処法を解説

「名誉毀損の時効は何年?」

このように気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

面白半分でインターネット上に誹謗中傷の書き込みをしてしまった場合、後になってから名誉毀損で訴えられるのではないか、逮捕されるのではないかと心配する人がいます。名誉毀損の時効が完成していなければ、忘れた頃に訴えらたり逮捕されたりすることもあるので注意が必要です。

また、名誉毀損の被害者から慰謝料を請求されることもあります。

そこで今回は、

名誉毀損の時効は何年?
刑事責任と民事責任で時効期間は異なる?
名誉毀損を時効完成まで放置することによるリスクとは?

などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

本記事が、名誉毀損に該当するような行為をしてしまい、法的責任の時効が気になる方の手助けとなれば幸いです。

1、名誉毀損の時効が気になる方へ~そもそも名誉毀損とは?

誹謗中傷等をしてしまったことにより名誉毀損の時効が気になっている人は、そもそも名誉毀損がどんな罪でどのような要件のもとに成立する犯罪なのかをはじめに確認しておきましょう。

(1)名誉毀損罪の成立要件

名誉毀損罪は刑法第230条1項に定められており、成立要件は以下の3つとされています。

①「公然と」 

「公然と」とは、不特定多数の人が認識しうる状態のことをいいます。インターネット上に書き込みをしたり大勢の人に向けて話したりすることはもちろん、少数の人に話しただけでも、その少数の人から不特定多数の人に伝播する可能性があるのであれば「公然と」の要件を満たします。

②「事実を摘示」

「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足る事実を示すことをいいます。前科の存在や過去の不倫関係の暴露、過去の犯罪歴等、社会的評価を害するものであれば「事実を摘示」に該当します。

③「人の名誉を毀損」

「人の名誉を毀損」とは、人の社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせたことをいいます。社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせた時点で「人の名誉を毀損」したことになるので、現実に社会的評価をどの程度害したか、現実的な被害が出たか等は関係ありません。

たとえば「〇〇さんは不倫をしている」という事実で現実的にどの程度社会的評価が害されるかは人によって異なりますが、このような発言を不特定多数の人にすること自体、社会的評価を害するおそれがあります。そのため、このような発言は名誉毀損に該当すると考えられます。

(2)名誉毀損罪で発生する法的責任

名誉毀損罪で発生する法的責任には、刑事責任と民事責任の2つがあります。

名誉毀損罪として刑罰を言い渡されるのは刑事責任ですが、慰謝料等金銭的な賠償義務が発生するのは民事責任となります(民法第709条、第710条)。

(3)名誉毀損罪は親告罪

名誉毀損罪は親告罪です(刑法第232条)。親告罪とは、告訴がなければ検察官が公訴提起できない犯罪のことです。期間内に告訴をしなければ、名誉毀損行為による被害が生じていたとしても、加害者が名誉毀損罪で刑罰を言い渡されることはなくなります。

2、名誉毀損罪で逮捕されなくなるのはいつ?刑事責任の時効期間

過去に誹謗中傷の書き込み等をした人は、名誉毀損罪で逮捕されるのではないか?時効はいつになったら完成するのか?と怯えているかもしれません。名誉毀損罪で逮捕されなくなるタイミングを把握するには、名誉毀損罪の時効期間を確認しておくことが大切です。

(1)告訴期限は6ヶ月

名誉毀損罪は上述のように、被害者からの告訴を前提とする親告罪です。被害者からの告訴はいつまでも認められるわけではありません。告訴できる期間には制限が設けられており、「犯人を知った日から6ヶ月以内」とされています(刑事訴訟法第235条)。犯人が誰なのかわかっているにもかかわらず6ヶ月を超えても放置している場合、その後に告訴することはできなくなります。

「犯人を知った」とはどの程度犯人について把握していれば良いのかが問題となることがありますが、犯人の氏名、住所、生年月日等正確な情報を把握できていなくても「あの人が犯人だ」と特定できる状態になっていれば「犯人を知ったとき」に該当します。

もっとも、インターネット上の書き込みによる名誉毀損罪では、書き込みを削除しない限り不特定多数の人が閲覧できる状態が残りますので被害が発生し続けていることになります。そのため、書き込みが存在し続ける限り告訴の期間制限が開始せず、次の公訴時効を迎えるまでは告訴が可能です。

(2)公訴時効の期間は3年

名誉毀損罪の公訴時効は「犯罪行為が終わったとき」から進行し、公訴時効の期間は3年となります(刑事訴訟法253条、250条2項6号)。インターネット上に名誉毀損の内容を書き込んだ場合、書き込みがされたときから3年が経過すると名誉毀損罪の公訴時効が完成し、検察官は起訴することができなくなります。そのため、公訴時効である3年が経過するまでの間に犯人を特定しなければなりません。

関連記事: