預金の返還を求めることはできない?
梅澤弁護士:
先述したように、名義が共同になっている場合、相手の勝手な使用や持ち出しに対して、返還を要求することは困難です。
ただ、預金の全部または一部について、今回の相談のように、将来の婚姻費用名目で相手に貸し付けていたという場合は、当該部分について返還を求めるということはあり得ると考えます。
まとめ|共有名義は結婚してから!
婚約時に共同預金を作ってしまうと、持ち出されて今後の生活に響くことになってしまうかもしれません。そのため、共同名義を作る場合は、結婚してからをおすすめします。
金銭の返還を求める場合は、まず相手の所在地を把握してからにしましょう。
配信: 離婚弁護士ナビ