それ、私のお金…!!元婚約者との共同預金は誰のもの?

それ、私のお金…!!元婚約者との共同預金は誰のもの?

同棲をしていた元婚約者に、生活費を返還する義務はあるの…?この記事では、元婚約者から生活費の返還を求められたり、共有していた通帳を勝手に持ち出されてしまったりした場合対処法について弁護士に聞いてみました。このような一方的な行為への慰謝料についてもまとめました。

預金の返還を求めることはできない?

梅澤弁護士:

先述したように、名義が共同になっている場合、相手の勝手な使用や持ち出しに対して、返還を要求することは困難です。

 

ただ、預金の全部または一部について、今回の相談のように、将来の婚姻費用名目で相手に貸し付けていたという場合は、当該部分について返還を求めるということはあり得ると考えます。

 

まとめ|共有名義は結婚してから!

婚約時に共同預金を作ってしまうと、持ち出されて今後の生活に響くことになってしまうかもしれません。そのため、共同名義を作る場合は、結婚してからをおすすめします。

 

金銭の返還を求める場合は、まず相手の所在地を把握してからにしましょう。

配信元

離婚弁護士ナビ
離婚弁護士ナビとは、離婚問題が得意な弁護士を探して相談できるサイトです。
離婚弁護士ナビとは、離婚問題が得意な弁護士を探して相談できるサイトです。