児童手当とはどんなものか簡単に解説。支給額・手続き方法・注意点も

第237回 みんなが共感!ママのお悩み
出産を控え、児童手当について調べ始めるママ・パパは多いものです。児童手当とは、いつ・誰から・いくらもらえるものなのでしょうか。詳しい情報を整理していきましょう。児童手当の受給に必要な書類や、条件・知っておきたい注意点も解説します。

児童手当とはどんなもの?概要を解説

児童手当とは、どのような目的のもと、誰からいくら・いつ支給される手当なのでしょうか。まずは、児童手当の概要について解説します。

国から支給されるお金

児童手当とは、条件を満たす対象者に対し、所定の金額が国から支給される施策です。

この児童手当について、内閣府は以下のように定義しています。

出典:児童手当|内閣府

支給対象となるのは、0歳~中学校卒業(15歳になった最初の年度末)までの子どもを養育する父母などの保護者です。

あくまでも子どもの養育をサポートするための手当であり、子どもに直接支払われるお金ではない点を心に留めておきましょう。

支給額は1人あたり月額最大1万5000円

児童手当の支給額は、子どもの年齢によって以下のように変わります。

・3歳未満:一律1万5000円/月
・3歳~小学校修了前:1万円/月(第3子以降※は1万5000円)
※高校卒業まで(18歳になった最初の年度末)の養育をしている児童のうち3番目以降
・中学生:一律1万円/月

例えば、0歳と4歳の子どもがいる場合、1カ月あたりの支給額は1万5000円+1万円で2万5000円です。

また、17歳と16歳と10歳の子どもがいる場合、17歳と16歳は児童手当の対象になりません。しかし、10歳の子どもは第3子に該当するため、1カ月あたりの支給額は1万5000円となります。

一方、17歳と16歳に加え、14歳と10歳の子どもがいる場合、14歳の子どもは中学生のため、第3子の条件に該当しません。しかし、10歳の子どもは該当するため、このケースの1カ月あたりの支給額は、1万円+1万5000円で2万5000円となります。

支給時期は年3回

児童手当の支給時期は、6月・10月・2月の年3回です。それぞれの支給月に、その前月までの4カ月分の手当が支給される仕組みです。

具体的には、6月には2~5月分・10月には6~9月分・2月には10~1月分がまとめて支給されます。

なお、支給月は国によって決められているものの、支給日は自治体によって違うため、あらかじめ確認しておきましょう。

児童手当を受け取るために必要な手続き

児童手当を受け取るには、事前の手続きが必要です。具体的な手続きや必要書類について紹介します。

認定請求を行う

児童手当の支給を受けるにあたり、まず行わなければならないのが、児童手当の申請にあたる「認定請求」です。

居住する市区町村へ認定請求を行い、認められることにより、翌月分から手当を受け取れます。

なお、この認定請求は、子どもが生まれたときのほか、他自治体へ引っ越しをしたときにも行う必要があります。それぞれ出生日・転入日から15日以内に申請を行うようにしましょう。

申請に必要な書類

児童手当の申請には、以下の書類が必要です。

・認定請求書
・マイナンバーカード(通知カードと本人確認書類でも可)
・請求者名義の振込先口座を確認できるもの(キャッシュカードや通帳)

なお、転入の場合には、前居住自治体で発行された「児童手当用所得証明書」が必要です。また、保険証が必要になるケースもあります。

申請そのものをオンラインで行える自治体もあるため、必要書類と合わせて確認しておきましょう。

児童手当に関する注意ポイント

児童手当の支給を受けるにあたっては、いくつかの注意点があります。詳しく見ていきましょう。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当の受給額や受給の可否は、養育者の所得によっても変わります。

これは「所得制限限度額」「所得上限限度額」と呼ばれるもので、養育者の所得が「所得制限限度額」を超えた場合、児童手当の支給額は「特例給付」となり、1人あたり一律5000円となります。

また、養育者の所得が「所得制限限度額」を超え、さらに「所得上限限度額」も超えた場合には「特例給付」も支給されません。

なお、いったん児童手当の受給がなくなったあとで、所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて「認定請求書」の提出が必要です。

参考:所得制限限度額・所得上限限度額について|内閣府

申請日に気を付ける

児童手当は、基本的に自治体へ「認定請求」を行った翌月分から支給されます。

しかし、月末の30日に出産や転入をし、1週間後の翌7日に認定請求を行ったとすると、支給対象となるのは、翌月からになってしまいます。

こうした不合理を解消するため、異動日から15日以内に申請が行われれば、申請月分から手当を受給できる「15日特例」という仕組みが用意されています。万が一に備え、申請は早めに済ませておきましょう。

参考:申請は、出生や転入から15日以内に!|内閣府

「現況届」は原則不要に

かつて児童手当を受給している家庭では、受給条件を満たしているかや、支給額の変動の有無を確認する目的で、毎年6月に「現況届」の提出が義務づけられていました。この現況届は2022年以降、原則廃止となっています。

しかし、判断は自治体の裁量に委ねられているほか、一定の条件に該当する人は今後も現況届の提出が求められます。居住する自治体の対応について、事前に確認しておきましょう。

まとめ

児童手当は、子育て支援の一環として、児童の養育者に対し国が支給する手当です。

年に3回、6月・10月・2月に支給されますが、支給額については児童の人数や年齢によって変わるため、あらかじめ確認しておく必要があります。

確実に手当を受給するためにも、必要な書類は早めに用意し、余裕を持って認定請求を行うのがおすすめです。

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「読者のため」を徹底追求。データと編集力を組み合わせたコンテンツを作成します。
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