無期懲役や終身刑という言葉を聞いたことがあるけれど、両者の違いがよくわからないという方も多いことでしょう。
死刑の次に重い刑罰として「死ぬまで刑務所に閉じ込めておく刑罰」をイメージする方が多いと思いますが、無期懲役はこれに該当するのでしょうか。
結論をいいますと、無期懲役には仮釈放で出所できる可能性があるため、必ずしも受刑者が死ぬまで刑務所に閉じ込められるわけではありません。
この点で、無期懲役と終身刑には違いがあります。
とはいえ、無期懲役刑の運用状況としては、事実上の終身刑であるといっても過言ではないということも知っておかれた方がよいでしょう。
そこで今回は、
無期懲役と終身刑の違いとは?
無期懲役が事実上の終身刑といわれるのはなぜ?
無期懲役の受刑者の生活の実態は?
などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
1、無期懲役と終身刑の違いとは?
無期懲役と終身刑は似ていますが、以下のように重要な違いがあります。
(1)無期懲役とは
無期懲役とは、無期限、つまり期限を決めずに懲役を科す刑罰のことです。
これに対して、期限を決めて科せられる懲役刑のことを有期懲役といいます。
例えば、「懲役5年」と期限を決められた場合、5年が経過すれば懲役刑の執行が終了し、対象者は釈放されます。
無期懲役の場合、対象者が死亡するまで懲役刑が続くということになります。
もっとも、日本の無期懲役には仮釈放が認められています。無期懲役の受刑者でも、仮釈放が許可されると出所して社会内で生活することが認められます。
(2)終身刑とは
終身刑とは、終身、つまり対象者が死ぬまで刑務所に収容する刑罰のことです。期限を決めないのではなく、「死ぬまで」という期限を決めて言い渡されるのが終身刑です。
そして、終身刑には仮釈放の可能性がない「絶対的終身刑」があります。絶対的終身刑の受刑者は死ぬまで出所できる可能性がないという点で、日本の無期懲役とは大きく異なります。
ただし、終身刑を採用している国の中には、仮釈放の可能性がある「相対的終身刑」を採用しているところも多くあります。
相対的終身刑と日本の無期懲役は、期限を決めるのか決めないのかで表現の違いはあるものの、実質的には同様の刑罰であると考えて差し支えありません。
(3)終身刑は日本にはない
現在の日本の法律では、終身刑は採用されていません。
死刑廃止の議論と並行して、死刑の代替刑として(絶対的)終身刑を導入すべきではないかという意見が日弁連から出ていますが、現状具体的に国会などで議論されているわけではなく、導入の見通しはまだないと考えられます。
参考:死刑制度の廃止並びにこれに伴う代替刑の導入及び減刑手続制度の創設に関する基本方針
2、無期懲役にあって終身刑にはない「仮釈放」とは?
日本の無期懲役には、絶対的終身刑にはない「仮釈放」が認められているという大きな特徴があります。
仮釈放とは、刑期が満了する前に一定の条件を満たす受刑者について、仮に出所することを認める制度のことです。
有期懲役の場合は、仮釈放中に問題を起こさなければ残りの刑期が免除されます。
無期懲役の受刑者にも、条件を満たせば仮釈放が認められます。
ただし、無期懲役の場合は生涯にわたって懲役刑が続きますので、問題を起こすことなく過ごしていても一生涯、「仮に」出所している状態となります。
無期懲役の場合、法律上は次の3つの条件を満たせば仮釈放が許可されます。
刑の執行開始から10年が経過していること(刑法28条)
受刑者に改悛の情があること(刑法28条)
社会感情がその受刑者の仮釈放を是認するであろうこと(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則28条)
しかし、法律上は10年で仮釈放が可能であっても、後で詳述する通り簡単には許可されていないのが実情です。
配信: LEGAL MALL