3、復権するとどうなる?
(1)復権の効果
復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによります(破産法255条2項)。
つまり、弁護士法や司法書士法などによって、個別に定められているのです。
復権すれば、破産による資格制限が消滅し、再び資格を使った仕事をすることができるようになります。
例えば、破産手続きの進行中には弁護士の業務をすることができなかったのに、復権すれば、再び弁護士の職業に従事することができまず。
(2)復権するまでの期間
自己破産してから、復権を得られるようになるまでの期間は、実際のところ、どれくらいでしょうか。
何年も復権できず、資格の仕事ができないことになるのでしょうか。
裁判所によって免責の許可が出れば、3ヶ月から6か月の期間で、復権を得ることができます。
裁判所によって免責の許可が出ず、債権者の同意による破産手続廃止にもならなかった場合には、10年かかるケースもあります。
しかし、そのようなケースはめったになく、通常は、自己破産をしてから半年経てば、復権を得ることができるのです。
(3)復権しても信用は回復しない?
復権すれば、通常の一般人と同様の法的地位に戻ることができるので、通常の一般人と同様に、消費者金融からお金を借り、又は、クレジットカードを作成することができるようになるとも思えます。
しかし、残念ながらそれらをすることはできません。
自己破産をすると、通常は5年から10年の間、破産しましたという情報が残ってしまうので、復権しても、信用情報が回復することはないのです。
なので、消費者金融からお金を借り、又は、クレジットカードを作成することは、たとえ復権したとしても、最低でも5年はできなくなってしまいます。
まとめ
復権とは、自己破産した破産者の本来の地位を回復させることをいいます
復権の種類には、当然復権と裁判による復権があります
復権するためには、典型的には、裁判所によって免責許可決定を受ける必要があります
復権すると、資格制限が消滅します
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監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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