訴訟に発展も!? ハンドメイド作品販売の注意点

第31回 インターネットメディア「STANDBY」
ハンドメイド品を作るときは、法的に問題ないか十分注意しましょう。知らなかったでは済まされない可能性も…
ハンドメイド品を作るときは、法的に問題ないか十分注意しましょう。知らなかったでは済まされない可能性も…

商品の売買を手軽に行えるスマホアプリが多数リリースされている昨今。「メルカリ」のようなフリマアプリや「minne」などのハンドメイド品売買サービスを通じて、自分で作ったアクセサリーや雑貨、洋服などを売る人が増えてきています。

しかし、自分で作った品物が、実は法律に抵触していた…なんてこともあるので注意が必要です。実際に市場にも、違法性のある品が数多く出回り、問題が絶えないのだとか。いったいどんな行為が違法となるのでしょうか。ハンドメイド作品の販売時に注意するポイントを、虎ノ門法律特許事務所の代表・大熊裕司さんに聞きました。

1.キャラクターの使用

「服やタオルなどにキャラクターをプリントしている作品は『著作権』に抵触する可能性があります。自分で作ったキャラクターが、認知度の低い作品とたまたま似ていたというケースでは『知らなかった』と主張できますが、メジャーなキャラクターと似てしまった場合、また故意に既存のキャラクターを使用した場合は違法となってしまいます」(大熊さん、以下同)

2.有名人の名前や写真の使用

「アイドルやスポーツ選手などの名前や写真の無断使用も違法です。自分の顔や名前が利益につながる著名人は、『パブリシティ権』で保護されています。例えばジャニーズタレントの顔を貼ったうちわやシールなどは、すべてアウトです」

3.コピー品の作製

「ブランド品の服やバッグなどにデザインを酷似させた作品も『意匠権』の侵害として違法になります」

4.商標登録されているロゴやブランド名の使用

「商標登録されているロゴやブランド名をハンドメイド作品に付けたり、一部を変えただけで無断使用したりすると、『商標権』の侵害になります。さらに注意してほしいのが、商標は特許庁のサイトで確認できる(特許情報プラットフォーム)ため、偶然デザインが似てしまったとしても、『知らずに使ってしまいました』という言い訳は通用しません。著作権と異なり『調べようと思えば調べられた』という理屈で訴えられる可能性もあります。作品にオリジナルのロゴやブランド名を付ける場合は、先にチェックしましょう」。

大熊さんの事務所にも、「著作権に抵触する品が出品されている」と著作権者が相談に訪れるそうです。悪質な出品者に対しては警告状を送るほか、場合によっては訴訟に踏み切る検討もするとのこと。誰もが見られるWeb上で手軽に売買できるからこそ、訴訟問題にならないように慎重になりたいもの。「これって違法かな?」と思ったら、事前に確認を!

(藤原達矢/アバンギャルド)

【取材協力】

虎ノ門法律特許事務所代表 弁護士・弁理士 大熊裕司さん

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世の中を切り取るインターネットメディア「STANDBY」が配信する記事です。
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