自己破産後5年間は消費者金融からの借り入れが難しい?

自己破産後5年間は消費者金融からの借り入れが難しい?

一度、自己破産を経験していても、どうしてもお金が必要で消費者金融などから借入れをしたいということもありますよね。

審査の甘い消費者金融なら自己破産していても借入れできるのではないかと、気になるところではないでしょうか。

そこで、自己破産後に借入れできる消費者金融をお探しの方に、消費者金融は自己破産後でも借入れできるのか、またどのような消費者金融が借入れしやすいのかなどについて、ベリーベストの弁護士が解説します。

「自己破産 デメリット」に関する詳細はこちらの記事をご覧ください。

1、自己破産後に消費者金融から借り入れられるか

自己破産後に消費者金融から借入れを行なうことはできるのでしょうか。

結論からいうと、借入れを行なうことはできます。

ただし、免責決定から5年を経過している場合としていない場合とでは借入れの難易度はうんと変わってきます。

2、自己破産後5年間は消費者金融をはじめ借入れが難しい理由

なぜ、5年間は借入れが難しいのでしょうか。

それは、自己破産の事実が信用情報に記載されてしまうからです。

自己破産した方ならブラックリストという言葉を聞いたことがあるでしょう。

いわゆるブラックリストとは信用情報の事故情報のことをいいます。

信用情報は、消費者金融に借入れの申込みがあった際に、消費者金融がこの人にお金を貸しても大丈夫かな?取りっぱぐれないかな?ということを判断するために利用する情報です。

自己破産の事実のほか、返済が遅れた情報なども記載されています。

一度自己破産している人はまた返済が滞るかもしれないと貸し手が考えるので、信用情報に自己破産の事実が記載されている限り、借入れがむずかしくなるのです。

しかし、この情報は一生残るわけではなく、5年また10年で削除されることになっています。

5年なのか10年なのかは信用情報期間によって異なります。

信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(略称「JICC」)、株式会社シー・アイ・シー(略称「CIC」)、全国銀行個人信用情報センター(略称「KSC」)の3つがあり、JICCとCICは5年間、KSCは10年間、情報を保管します。

では、いつから数えて5年や10年なのでしょうか。

それは、免責決定の日からです。

消費者金融は基本的に情報保管期間が5年間のJICCの情報を参照するので、免責決定の日から5年間は借入れが難しいのです。

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