交通事故にあった際は病院にいつ行くべき?治療費や賠償金の問題などもあわせて解説

交通事故にあった際は病院にいつ行くべき?治療費や賠償金の問題などもあわせて解説

交通事故に遭った時、明らかに怪我をしていた場合は病院に行くことになるでしょう。

一方、その時は意外になんともなかったり目に見える傷がない、傷はあるが軽症だった場合は病院へ行かない選択をされる方もいるようです。

しかし、交通事故に遭った際は、状況を問わず病院には行くべきでしょう。

本記事では交通事故に遭った際、病院に行くべき理由をまとめました。

病院へ行くべきタイミングや治療費、賠償金の問題も合わせて解説します。

交通事故にあった際に行くべき病院は?

交通事故に遭った際、その時の状況を問わず必ず病院へ行きましょう。

詳しくは後述しますが、病院に行くのと行かないのとでは加害者から受け取れる賠償金(通院時の治療費などを含む)が大きく異なるだけでなく、最悪病院へ行かない場合には賠償金自体をもらえない可能性もあるからです。

一方、病院に行くべきと言われてもどんな病院の何科へ行けば良いかわからないといった方も多いでしょう。

交通事故にあった際に行くべき病院について下記で解説していきます。

交通事故後は整形外科のある病院

交通事故に遭った際は、整形外科のある病院を探しましょう。

交通事故による人身への影響は様々であるため一概には言えませんが、悩んだ時は整形外科を受診するのが基本です。

特に規模の大きい総合病院などは整形外科以外にも専門科が多く、脳神経外科や皮膚科、形成外科など怪我の状況に応じた科の受診が可能になります。

また、中には交通事故に強い病院もあるため、通院可能な距離であればそれらの医院を受診するのがおすすめです。

ちなみに交通事故に遭われたのがお子さまだった場合も、基本的には小児科ではなく整形外科への受診が良いでしょう。

病院に行った方が良い理由

交通事故に遭った際、病院への受診は必至です。

その場合、病院を受診するタイミングは早ければ早いほど良いとされています。

例えば、交通事故に遭ったその日に受診できるのが理想的ですが、予約が取れないとか、痛みを感じない、どの病院に行くべきか調べたい等といった理由で数日置いてしまう方が多いでしょう。

どのような理由があるにせよ交通事故に遭った場合、遅くても3日以内には受診することが望ましいです。

交通事故に遭った際、なぜ病院に早く行くべきなのか下記の内容にまとめました。

賠償金が受け取れない可能性がある
事故直後は自身の痛みに気づけていない場合がある

それぞれ解説します。

賠償金が受け取れない可能性がある

交通事故に遭った場合、事故で生じた被害者側の損害はを加害者に請求することが可能です。

交通事故によって加害者に請求できる賠償金の種類を下記にまとめました。

慰謝料
積極損害
消極損害
物的損害

慰謝料とは、交通事故による怪我や後遺障害、死亡によって受けた被害者や被害者近親者の精神的苦痛を補填するものです。

積極損害とは、交通事故によって被害者が出捐しあるいは出捐を余儀なくされることになった金銭をいい、消極損害とは、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう金銭をいいます。

物的損害は交通事故によって壊れた物車両の修理費、休車補償、代車使用料、破損してしまった衣服や所持品などのことです。

賠償請求内容は具体的にはケースによって大きく違いますが、交通事故に遭った被害者は、怪我に対する慰謝料、治療費など通院にかかった費用(積極損害)、怪我のために休業せざるを得なくなった場合の休業損害(消極損害)などの賠償金を請求することが認められています。

しかし、これらの賠償金を加害者に請求するためには、交通事故と怪我との間に因果関係があることを証明しなければなりません。

また、交通事故と怪我との因果関係は医学的に証明される必要があり、それが証明できるのは医師のみです。

それがどんなに軽度の怪我であろうと医学的に証明できなければ、通院費や入院費、さらにそれに伴うさまざまな精神的苦痛、休業における損失などにかかる賠償金を加害者に請求しても否定され、賠償金の一部または全部を受け取れなくなる可能性があります。

さらには、後遺症が残った場合に、病院の受診が大幅に遅れたことによって後遺障害が認められなくなってしまうこともあり、場合によっては100万円以上の減額となることも考えられるでしょう。

交通事故によって受けた被害に対する適正な賠償金を受け取るためにも、病院の受診は必至なのです。

事故直後は自身の痛みに気づけていない場合がある

交通事故に遭った際、わかりやすい怪我や痛みを感じないということもあります。

目に見える損傷を負っていないというケースも考えられるでしょう。

また、交通事故に遭った場合、当事者は大変興奮状態にあるため痛みの自覚症状を感じにくく、何ともないという自己判断を下す恐れもあります。

まず、交通事故直後ではわかりにくい症状のひとつとして、むち打ち症があります。

交通事故により頚椎の神経が損傷するもので、事故後になって痛みまたは痺れなどの症状が出てくることがあります。

病院の受診が大幅に遅れてしまった場合、むち打ち症が発症してもそれが交通事故ではなく日常生活が起因としたものと判断される恐れがあり、その場合は賠償金の請求が難しくなってしまうのです。

次に、交通事故によって引き起こされた脳内出血も自分自身では気付きにくい症状の一つだと考えられています。

ゆっくりと脳内で出血が進んでいくため、時間が経過してから重篤な症状を引き起こす可能性があります。

さらには、脳内出血だけでなく、交通事故による損傷によっては早期治療が必要となるものがあります。

それらを放置していた場合、加害者への損害賠償請求云々ではなく、後遺症など被害者自身のこれからの生活に多大な悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。

後遺症があらわれるような状況になっても受傷から相当な時間が経過してしまうと、上記でお伝えしたように日常生活における何らかの怪我と判断されてしまい、適正な賠償金を受け取れなくなることもあるのです。

本当に怪我をしていないかは、自己判断ではなく、病院の診察によって明らかにすることが重要です。

交通事故による示談金のやり取りなども含め、事故発生からできる限り早い段階で進めていくことをおすすめします。

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