アンダーローンでは個人再生するメリットがない?

アンダーローンでは個人再生するメリットがない?

住宅ローンを利用して住宅を購入した人が家を守りながら債務整理をする方法として、個人再生が挙げられます。

ただ、この個人再生は、「アンダーローン」の時には使えない、という説明がされることがあります。これはどうしてなのでしょうか?

アンダーローンのときにはどのような方法があるかと併せて確認しましょう。 

1、アンダーローンでは個人再生するメリットがない?

まず、アンダーローンの場合には個人再生をするメリットがない可能性がある、ということについて説明をしていきます。

(1)アンダーローンとは住宅の価値のほうが住宅ローンよりも大きい状態

そもそもこの「アンダーローン」とはどのような状態でしょうか。

アンダーローンとは、住宅ローン債務の額が、担保となっている住宅の価値よりも低い状態のことをいいます。

住宅ローンは、住宅を購入する資金を借り入れるもので、購入した住宅を担保(抵当権)にします。借入当初は、住宅ローンの額と住宅の価値は、大抵のケースでは住宅ローンの額が住宅の価値を上回っています(いわゆる「オーバーローン」の状態)。

しかし、返済を続けていると、残債務が減ってきている一方で、経年劣化等にも関わらず住宅の価値が大きく下がっていないようなケースでは、住宅ローンの残債は担保となっている住宅の値段よりも低くなります。これが「アンダーローン」と呼ばれている状態です。

(2)アンダーローンで個人再生をすると通常よりも多くの額の支払いが必要

仮に自己破産をすると、住宅ローンについては、住宅についている抵当権により、ローン残債と住宅の価値の対当額において、ローン残債が消滅します。

アンダーローンの場合は住宅の価値がローン残債よりも高いため、「住宅の価値−ローン残債」の分だけ、手元に資産が残ることになります。

ここで、個人再生の場合には、資産に相当する金額以上を支払わなければならないとする原則があります(清算価値保障原則)。これによって、アンダーローンの場合には返済金額がオーバーローンの時よりも上がる可能性があります。

例えば、住宅ローン以外に300万円の借金があり、個人再生を希望する場合に、住宅ローンの債務の額が1,300万円で住宅の売却価値が1,500万円だとしましょう。

この場合には200万円の余剰があるので、200万円の資産があると認定されます。

個人再生では、返済額は借金総額によって法律により定まっています(最低弁済額)。借金が300万円の場合には、基本的には最低弁済額は100万円です。

しかし、上記の通り200万円の資産がありますので、本件では清算価値保証原則によって200万円の支払いをしなければなりません。これが、個人再生をするメリットが少ないと言われる理由です。

また、余剰の額が債務を上回るような場合には、住宅を売却すれば返済ができます。

個人再生は、自己破産をする際の「支払不能」という要件を満たす必要があり、アンダーローンで資産に余剰があると認定できる場合には支払不能の要件を満たさないことから、そもそも個人再生を利用することができなくなるのです。

2、アンダーローンでも個人再生のメリットがあるケース

アンダーローンでも個人再生は絶対にメリットがないというわけではありません。

どのような場合にメリットがあるかを確認しましょう。

(1)資産となる金額が最低弁済金額以下である場合

住宅ローン債務の額が住宅の売却価格よりも1円でも下回れば、状態としてはアンダーローンです。

アンダーローンとなった場合でも、資産となる金額がごくわずかである場合には、返済額に大きな影響はありません。次の例で詳しく見てみましょう。

住宅ローン以外に300万円の借金がある場合に、住宅ローンが1,000万円で住宅の価格が1,020万円である場合、アンダーローンではありますが、その価格差は20万円です。

先ほどお伝えした通り、借金が300万円のときの最低弁済額は100万円ですので、資産と認定されて返済しなければいけない額として計算される額は20万円のため、アンダーローンではあっても返済額が高くなることはありません。

そのため、アンダーローンでも金額が最低弁済額よりも低いような場合には、個人再生を利用するメリットはあるといえます。

(2)最低弁済額を上回っている場合で任意整理での支払いが厳しい場合

以上の通り、アンダーローンで資産と認定される部分が最低弁済額よりも多い場合には、返済すべき金額が上がってしまいます。

この場合には、個人再生により増えた金額での返済をしていくか、もしくは「任意整理」を利用するかを検討することになります。

任意整理をする場合には、現在の債務整理に関する実務の状況からすると、元金を36回程度で支払う必要があります。

たとえば、借金(元金)が300万円ある場合には、任意整理の場合には毎月8万4,000円程度の支払いが必要になる計算です。

仮にアンダーローンで200万円の資産の認定がされる結果、返済をすべき金額が200万円となった場合、個人再生の36回分割で返済をすると、5万6,000円程度の支払いですみます。

毎月返済できる金額について7万円程度が限界というのであれば、任意整理をすることは厳しい選択となりますので、返済額が上がったとしても個人再生をするメリットはあります。

(3)任意整理に協力しない債権者がいる場合

任意整理は、元金を36回程度の分割で返済する債務整理方法です。

しかし、これは債権者である債権者が同意する場合に初めて成立するものです。

今日はほとんどの債権者が債務整理に協力的ですので、任意整理に応じない債権者は少ないでしょう。

しかし、一部の債権者は、依然と任意整理には絶対応じないという姿勢をとっており、非協力的であるケースがあります。

任意整理に非協力的であるということは、任意整理の提案をしても一切応じず、貸金についての裁判を起こして、強制執行をしてくる、ということを意味します。

貸金業者から借り入れをする際には、かならず勤務先に関する情報を提出する必要があるので、給与の1/4を差し押さえられかねないということ可能です。

このような場合に、個人再生をすれば差押えはできなくなり、すでに差し押さえられている場合には、差押えを解除してもらえます。その上で、個人再生の法律の規定に従って分割弁済ができるというわけです。

このように、任意整理に非協力的な債権者がいるときには、個人再生を利用する価値があると言えるでしょう。

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