個人再生手続の期間はどのくらい? 依頼から終了までの期間を解説

個人再生手続の期間はどのくらい? 依頼から終了までの期間を解説

個人再生手続の期間はどれくらいなのでしょうか?

 

借金の問題は「1日も早く解決したい」と誰しもが考えると思います。

そこで今回は、個人再生手続で借金を解決する場合の標準的な流れやそれに要する期間について法律事務所の弁護士が解説していきます。

個人再生に関しては以下の関連記事をご覧ください。

1、個人再生手続きの期間をみる前に|手続きの流れ(小規模個人再生の場合)

個人再生は、裁判所が認可した再生計画(分割返済の具体的な計画)に基づいて、所定額を返済することで、残った借金の返済を免除してもらえる手続です。

借金元本の免除を受けられる点で任意整理よりも大きな減額が期待でき、財産の処分を前提としない点で自己破産よりもデメリットが小さいという特徴があります。

個人再生手続で借金を解決する場合の手続の流れは、下記のフロー図のとおりです。

以下では、個人再生の流れを3つの段階に区切って、その概要や要する期間について解説していきます。

なお、この記事では東京地方裁判所における個人再生手続の流れをモデルに解説を行っていますが、地域によって手続の進行などが異なりますので、それぞれのケースの詳細については、お住まいの地域の弁護士に確認してください。

2、弁護士への依頼から個人再生申立てまでの期間(数週間~数ヶ月)

個人再生は、債務整理手続のなかでも最も準備の大変な手続です。

そのため、弁護士に依頼してから実際に申立てをできる準備が整うまでに数ヶ月程度の時間が必要となる場合の方が多いといえます。

(1)受任通知の送付(依頼後すぐ)

債務整理(個人再生)を受任した弁護士は、そのことを債権者に対して文書で通知します。

これを「受任通知の送付」とよんでいます。

弁護士からの受任通知を受け取った金融機関は、訴訟などの法的手段による回収を除き、債務者本人への一切の取り立て行為を禁止されます。

また、受任通知以後は、一切の返済行為もストップさせることになります。

一部の特定債権者にのみ返済されるような不公平な対応が行われることを防止する必要があるからです。

受任通知は、通常は、債務整理についての委任契約が締結された直後(その当日もしくは翌営業日)に送付されるのが一般的です。

しかし、着手金を分割払いにしている場合には、一定額(もしくは全額)を支払わなければ受任通知を送付しないという事務所もないわけではありませんので、受任通知の送付時期については委任契約締結時にしっかり確認しておいた方がよいでしょう。

(2)申立ての準備(数週間~数ヶ月)

個人再生を申し立てる際には、多くの書類を作成する必要があり、その前提として多くの資料を取り寄せなければなりません。

たとえば、負債額を正確に調査するためには、債権者が保管している「取引履歴」の開示を受ける必要があります。

また、債務者の退職金見込額を算出するために、勤務先の退職金規程を調査したり、退職金額の証明書を発行してもらう必要があります。

したがって、この段階にかかる期間は、債権者や依頼人の対応状況によって大きく左右されます。

特に、債権者の数が多い場合には、取引履歴の開示と調査だけでも数ヶ月程度の期間を要するケースもあります。

対応の悪い債権者の場合には、開示までの時間も長くなるだけでなく、開示方法や開示内容にも問題がある場合が考えられるからです。

また、依頼人が社会保険や税金を長期間滞納している場合には、徴収機関との協議が必要となる場合もあります。

税金などの滞納によって滞納処分(強制執行)がなされてしまえば、個人再生が失敗してしまう可能性も高くなるからです。

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