対象となる条件とは?【2024年”定額減税”をわかりやすく】
定額減税の対象となるのは、以下の条件を満たす個人です
・居住者(国内に住所がある、または引き続き1年以上居住している人)
・合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方。子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下)
定額減税の対象となるのは、納税者本人だけではなく、居住者であれば扶養配偶者を含めた扶養親族も減税が受けられます。
以下の例を見ていきましょう。
この場合、1年間で16万円の減税になります。
共働きで、どちらも扶養でない場合も、上記の条件を満たしていれば、それぞれが定額減税の対象となり1年間で合計16万円の減税になります。
定額減税の対象じゃなくても給付金が受けられる
減税額は支払う所得税・住民税が減らされて、結果的に受取金額が大きくなるという仕組みです。
では、減税を行う前の所得税・住民税額が定額減税の金額よりも少ない時はどうなるのでしょうか。
その場合は、差額を「給付金」として受け取ることができるんです。
<給付金定額減税のイメージ(横軸は年収)>
※「すでに給付の3万円」は、所得税の減税額を指します
上の図のように、住民税非課税世帯や、所得税課税・住民税一部を納めている世帯、所得税・住民税の納付から給付しきれない世帯には「給付金」が支給されます。
住民税非課税世帯・所得税非課税で住民税の一部を納めている家庭には、18歳以下の子ども1人につき5万円の上乗せもあります。
次の表は、世帯別の収入水準と各措置の対応イメージです。
上の表と合わせて見ていくと、「どれくらいの収入だと、定額減税のほかに調整給付もあるのか?」などの目安になります。
引用:地方創生(低所得者⽀援及び定額減税補⾜給付⾦)https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/1222_zititaigaiyou.pdf
定額減税を受けるための手続きとは【何をすれば良いかわかりやすく】
定額減税を受けるには結論としては、給与所得者・年金所得者は基本的に手続きは不要です!
それでは、給与所得者、事業所得者、年金所得者についてそれぞれ説明します。
所得者別の手続きについて
◾️給与所得者
給与所得者(会社員や公務員)の場合、納税者本人の手続きは不要です。
2024年6月1日以降の給与(ボーナスが先にある場合は賞与)から実施されます。
6月分で引ききれない場合は、7月以降も継続されます。
◾️事業所得者
事業所得者の場合、予定納税の対象となる人は、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)特別控除の額に相当する金額が控除されます。
予定納税ではない人は、確定申告で定額減税が適用されます。
◾️年金所得者
年金所得者の場合も手続きは特に不要です。
2024年6月の徴収分から減税され、引ききれない場合は8月以降も継続して適用されます。
まとめるとこのようになります。
<定額減税>所得税と住民税の減税方法とは?
「所得税」と「住民税」は、減税される方法が違いますのでご注意ください。
「所得税」は、減税額以上の所得税を支払っている場合は、一度に減税になるので6月に手取り額が増えます。
少し複雑なのは「住民税」です。
「住民税」の徴収のイメージは以下の表のようになります。
◾️給与所得者
引用:総務省HP https://www.soumu.go.jp/main_content/000939507.pdf
給与所得者の場合、6月は住民税の徴収ナシで、そのあと11か月にわたって1人1万円を11分の1ずつ減税になります。
◾️事業所得者
引用:総務省HP https://www.soumu.go.jp/main_content/000939507.pdf
事業所得者は第1期分(6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から、順に控除されます。
◾️年金所得者
引用:総務省HP https://www.soumu.go.jp/main_content/000939507.pdf
年金所得者は10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順に控除されます。
【所得税】減税分が引ききれないとき(給与所得者)
1ヶ月の所得税が減額分よりも少なくて、6月1ヶ月で減税分が引ききれなかった場合は、ボーナスや次の給料で残りが減額されます。
それで引ききれなかった場合はその次・・というように順次控除します。
例えば給与所得者で、12万円減額になる人が月々納めていた所得税が11,750円だった場合、下の図のようなイメージになります。
引用:国税庁HP https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
例外的な手続きが必要な場合
基本的に給与所得者は納税者本人の手続きは不要ですが、例外的に以下の場合は手続きが必要になります。
・令和6年分の所得金額(合計)1,805万円を超える場合
・令和6年6月以降に「扶養控除等申告書」・「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の内容にに変更があった場合。(例:結婚・出産・扶養していた子供の就職・扶養配偶者が扶養から抜けたなど)
念のため、扶養親族に当てはまる人を確認しておきましょう。
令和6年12月31日の現況で、以下の4つすべてに当てはまる人が定額減税の対象扶養親族に当たります。
・配偶者以外の親族(6親等血内の血族・3親等内の姻族)
・納税者と生計を1つにしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いをうけていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
6月以降に、この4つの条件から外れるご家族がいる場合は、年末調整または確定申告で手続きが必要になります。
配信: トクバイニュース