離婚時の犬の扱いに関する基本ルール
離婚時に飼っている犬をどうするかについては、基本的に双方の話し合いで決めます。話し合いで決まった内容は、誤解やトラブルを生まないようにできるだけ書面に残しておくことがいいとされています。
また、双方が意見を譲らずに話し合いで決まらない場合、調停へ持ち込まれる可能性もあるでしょう。
犬は財産として取り扱われる
犬は飼っている人にとってはとても大切な家族で、パートナーや子どものような存在だと思います。
しかし法律上、飼育されている動物は「物」と定義されているため、夫婦の「財産」として扱われます。
人間の子どものように離婚時にどう扱うかは定められていないため、話し合いで犬の引き取り先が決まらない場合は、財産分与のルールに則って決めることとなります。
結婚前から飼っている犬は「特有財産」
婚姻中に飼育を始めた犬は財産分与の対象となりますが、どちらか一方が結婚前から飼っていた犬の場合は少し事情が異なります。
財産分与のルールを基本とすると、結婚前から飼っている犬は「特有財産」となり、元々の飼い主が引き取る権利があるとされています。
ただし、絶対にそうしなければならないというわけではなく、双方の同意があれば、どちらが引き取ることになってもかまいません。
基本的に養育費の請求はできない
人間の子どもの場合、社会自立するまでに必要と考えられる費用を引き取った扶養者が養育費としてもう一方の親へ請求することができます。
しかし、犬の場合はそうした定義には当てはまらないため、養育費の請求はできません。犬は財産のため、所有している人自身が管理や負担をおこなう必要があるためです。
ただし、法的に請求の権利がないだけで、双方の話し合いの上で養育費のやり取りが出ることもあるでしょう。
犬を引き取る人を決める際に考慮すること
離婚時に犬をどちらが引き取るかを考えるとき、いくつか考慮すべき事情や状況があります。これは、調停や審判で引き取り手を決める際にも重要視されるポイントです。
どちらが主に世話をおこなっていたか
基本的に、普段から犬の散歩や食事の世話などを主にしていた方が引き取るのが妥当だと考えられています。
関わる時間だけがすべてではありませんが、世話をしていた分、犬に対する知識や愛情もより深いとされるためです。
どちらにより懐いているのか
犬の引き取り手を決める際、犬がどちらに懐いているかということも大切なポイントです。懐いているということは、犬と関わる時間が長かったり、関わり方が適切だったりといったことが考えられるからです。
また、生活環境が変わる犬にとって、引き取った飼い主さんが精神的な支えになる必要があるため、より懐いている相手と一緒にいる方がいいとされています。
経済面や環境が犬にとって整っているか
犬を引き取る上で、犬への愛情と同じくらい大切なのが経済力です。犬を飼うということは、お金がかかることです。毎日の食事をはじめ、健康や快適な生活を維持するためには多くの費用が必要になります。
また、ペット可の物件に住む場合にも、それ以外に物件に住むよりも多くの費用がかかる傾向があります。
総合的に犬を飼うことにはお金がかかると考えられるため、それを維持するだけの経済力があるかどうかも大切なポイントとなるのです。
配信: わんちゃんホンポ