老後の支えの1つが、夫が亡くなったときに遺族に支給される遺族年金。いくらもらえるのかは条件によって異なります。もしかしたらもらえないことも……!? 遺族年金の基礎知識をファイナンシャルプランナーの大久保美伽先生に聞きました。
監修/大久保美伽 先生
元銀行員、大手外資系金融機関勤務歴15年。退職後、2021年マネレボ株式会社設立。真に中立な立場で資産運用と保険、家計の見直しをおこない、お金と時間から自由になり自分らしく生きる女性を増やすべくファイナンシャルプランナーとして独立。多くのお客様の資産運用やライフプランニングの悩みを解決すべく尽力している。老後に3000万円差がつく投資講座主宰。
そもそも遺族年金とは?
年金の加入者の収入により、生計を維持していた遺族が受けられるのが「遺族年金」です。一家の大黒柱が亡くなったとき、家族の生活を援助するための仕組みと考えるとわかりやすいかもしれません。
遺族年金の種類は?
遺族年金には自営業の人が加入している国民年金の遺族給付「遺族基礎年金」と、会社員・公務員の人が加入している厚生年金の遺族給付「遺族厚生年金」があります。
この記事ではわかりやすく、家族の収入を担っていた夫が亡くなり、妻が生存しているケースで説明しています。
1:遺族基礎年金(国民年金の遺族給付)
子のある配偶者に支給されます。ただし、子とは18歳の年度末まで(障害のある子は20歳になるまで)を指します。つまり子どもが対象の時期を越えたら支給されません。このほか、条件によって支給される寡婦年金(※)もしくは死亡一時金があります。
※遺族基礎年金は男女関係なく子がいれば受給できますが、寡婦年金は女性のみが受給対象で子の有無は関係ありません。
2:遺族厚生年金(厚生年金の遺族給付)
厚生年金に加入していた夫の配偶者がもらえます。子のある配偶者には遺族基礎年金も併せて支給されます。この他、夫が亡くなったときに妻が40歳以上65歳未満で、生計が同じ子(18歳の年度末まで※障害のある子は20歳まで)がいないなどの条件によって支給される中高齢寡婦加算があります。
配信: 介護カレンダー