夫が亡くなったら遺族年金でいくらもらえる?
前章で紹介した通り、遺族年金がもらえるのは、
・子(18歳の年度末まで※障害のある子は20歳になるまで)のいる配偶者
・厚生年金に加入していた会社員・公務員の配偶者
です。上記の支給額について説明します。
子のいる配偶者が「遺族基礎年金」でもらえる金額
支給額は毎年変わりますが、子1人の場合は、基本額約79万円+子の分の加算額23万円で年間100万円強が目安です。
会社員・公務員の配偶者が「遺族厚生年金」でもらえる金額
妻が厚生年金に加入していない場合、おおよそ夫がもらっていた厚生年金の3/4の額が「遺族厚生年金」として支給されます。厚生年金の支給額は加入期間、加入していた時期、収入によって異なります。詳しい年金額は日本年金機構から毎年届く「ねんきん定期便」に記されているので、試算してみましょう。
なお現在、年金の平均支給額は夫が厚生年金に加入していて妻が国民年金の場合、2人で約23万円です。これを例にして計算してみると、夫の年金支給額は厚生年金の約9万円、国民年金の約7万円となるので、遺族厚生年金は6.75万円(9万円×0.75)もらえることになります。
妻自身の国民年金(約7万円)と合わせると、夫が死亡した場合、遺族厚生年金と合わせて14万円弱が支給される計算です。
遺族年金がもらえないのはどんな人?
遺族年金が支給されない主なケースを紹介します。
ケース1:子どもがいない自営業者の妻
遺族基礎年金は子どものいる配偶者に支給されます。子どもがいない、もしくは子が18歳年度末(障害のある子は20歳)を過ぎると、支給されません。
ケース2:夫の国民年金の加入期間が2/3未満
国民年金の場合は自分で納付しないといけないため、中には納めていない人がいます。加入している期間が全被保険期間の2/3に満たない(=1/3以上が未納)の場合は、年金を受給できません。
こうなっては遅いので、間に合うようであれば年金が支払えない期間は未納のままにするのではなく、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にて納付の免除申請をおこないましょう(※条件あり)。免除制度を利用できれば、免除期間中は未納とならず、受給資格に影響しません。
ケース3:遺族厚生年金よりも妻の厚生年金のほうが高い
妻が会社員・公務員で厚生年金に加入していた場合、遺族厚生年金と自身の厚生年金を同時に満額もらうことはできません。遺族年金は妻の厚生年金の額により調整支給されますが、妻の厚生年金のほうが遺族厚生年金より高額な場合は、遺族厚生年金の支給はなくなります。
ケース4:妻が夫を扶養している
遺族年金は生計者を失った家族を援助するための制度なので、妻が夫を扶養している場合は、夫が亡くなっても支給されないので注意が必要です。
配信: 介護カレンダー