5、離婚にあたってかかる費用
離婚にあたってさまざまな請求ができることを解説しました。相手がすんなり払ってくれれば離婚もなんら問題ありません。
一方で、相手が離婚そのもの、あるいは支払いを拒むケースは少なくありません。
そんな場合は調停や裁判といった法的手段で請求していくことになりますが、最終的な支払いまでタイムラグが生じることはたしかです。その場合は、取り急ぎかかる費用は自分で工面しなければなりません。
どのくらいの費用を見込んでおけばよいのか。
本項では、まず行動に移したときにかかる費用を以下まとめました。
まずは別居における費用です。
引っ越し費用
敷金礼金
新しい家具や家電
これだけで数十万円単位の支出を覚悟しないといけません。
以上のような出費をトータルすると相当な金額が必要であるということが分かるでしょう。
離婚を考え始めたら、それに備えてお金を貯めたり、仕事を始める・増やすということが必要になるでしょう。もしくは、頼れる家族がいる場合は、一定期間頼らせてもらうのも1つの手です。
6、母子家庭にはさまざまな助成金等がある
母子家庭の場合、さまざまな助成金や税金の減免等を受けることができる可能性が高まります。生活費を確保するため必要に応じて積極的に活用しましょう。
(1)助成金
①生活保護
生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)を保証するために支給されるお金です。
相談や申請先はお住まいの地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当です。
生活保護には、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の7種があり、各世帯の状況を考慮し、保護基準にしたがって支給されます。
具体的にどれくらいもらえるかは福祉事務所に問い合わせて確認するのがいいでしょう。
②児童手当
児童手当とは、0歳から中学校卒業までの児童を対象とする手当です。申請先は各市区町村の役所です。
支給される金額は以下の通りです。
3歳未満の場合:月額15,000円
3歳以上~小学校終了前の場合:第1子と第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円
中学生の場合:月額10,000円
出典:内閣府
③児童扶養手当
離婚などによって父母いずれかからしか養育を受けられない子どもを対象とする手当です。申請先は各市区町村の役所です。金額については以下の通りです。
子どもが一人の場合
全部支給の場合:月額43,070円
一部支給の場合:所得に応じて月額43,060円~10,160円
※全部支給か一部支給かは所得により決まります。
子どもが2人の場合
対象児童が2人の場合、上記金額に以下の金額が加算されます。
全部支給の場合:月額10,170円
一部支給の場合:所得に応じて月額10,160円~5,090円
子どもが3人以上の場合
対象児童が3人以上の場合、上記金額に 1人につき以下の金額が加算されます。
全部支給の場合:月額6,100円
一部支給の場合:所得に応じて月額6,090円~3,050円
出典:厚生労働省
④児童育成手当
この制度は東京都独自の制度となっているので東京都民しか受給できません。
具体的な制限については、お住まいの市区役所または町村役場の子育て支援課に問い合わせをしましょう。
⑤特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する児童について、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
支給金額は等級に応じて、1級53,700円、2級35,760円です。
特別児童扶養手当についても所得制限があるので、各市町村に問い合わせをしましょう。
出典:厚生労働省
⑥母子家庭等の住宅手当
一定の条件を満たした場合に、家賃の一部を助成してもらえます。
市区町村独自の制度であり、実施していないところも少なくありません。支給条件や金額は各役所にお問い合わせ下さい。
⑦ひとり親家族等医療費助成制度
ひとり親家族等医療費助成制度は、母子家庭等の医療費の一部を助成する制度です。
受給条件や受給額等詳細は各市区町村の役所にお問い合わせ下さい。
(2)減免等
①ひとり親控除
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
詳しくは国税庁のページをご覧ください。
②国民年金・国民健康保険の免除
国民年金や国民健康保険の保険料については、収入の減少等の理由により支払いが困難な場合は、支払いを免除あるいは軽減してもらえる可能性があります。
これらの支払いが困難な場合は、制度の利用が可能かどうか年金事務所や各市町村の窓口に相談してみましょう。
③その他
これらのほかに自治体によっては、運営している交通機関の割引制度や上下水道料金の減免、保育料の減免などの制度を用意しているところがあります。離婚に備えて、お住まいの自治体にはどのような制度があるのか確認しておくのがよいでしょう。
配信: LEGAL MALL