セラミック治療は自費治療です。保険適用外の治療となりますので、毎回の治療費が高額になります。1年間の医療費と通院にかかった交通費が10万円を超えると医療費控除が適用されますが、セラミック治療は医療費控除の対象となるのでしょうか。
一部、医療費控除の対象となる場合がある?
基本的に、審美性を求めたセラミック治療は、医療費控除の対象外です。
保険適用内の治療法があるのだから、容貌を美化するために施術するセラミック治療は対象外というわけです。
しかし、以下のようにその治療目的が変われば対象となる場合もあります。
治療を目的とすれば、適用される場合がある
治療を目的とすれば、医療費控除が適用される場合があります。
虫歯治療の際、人前に立つ職業や営業職の方は、銀や金色など色の入っている詰め物だと印象がよくない。その為にセラミック製の詰め物を選択した場合や、金属アレルギーがあり、セラミックを選んだ方などです。
この場合は処方された医薬品購入費や通院にかかる交通費なども(一部)控除の対象となります。
医療控除を受ける方法
医療控除は税務署に申告しなければ受けられません。
自分自身での確定申告が必要となり、医療控除の欄に記載しなければいけないので、通院や治療にかかった領収書は捨てずに保管しておきましょう。
配信: 医科歯科健診コラム