まとめ
私有地だからと言って道路を通行させてもらえないトラブルは、個別のケースに応じて「私道通行権」の主張・交渉を行うことで解決できます。私道通行権をまとめると、次のようになります。
公道に接していない土地→囲繞地通行権or通行地役権
ある時から通行を妨害されるようになった→通行地役権の黙示or時効取得
みなし道路・位置指定道路の場合→通行の自由権
いずれの権利を主張するにせよ、隣人と大なり小なり対立することになる上に、調停や裁判を見越した証拠なども用意しなければなりません。
万一の時は、直接話をしに行く前に相隣関係(=隣人トラブル)に詳しい弁護士に相談し、今後の隣人関係も見越したきめ細かなアドバイスを受けましょう。
監修者:宮本健太弁護士
【経歴】
立教大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
司法修習(東京)修了
【専門分野】
交通事故のほか、労働災害事件、夫婦間の問題、労働問題などの一般民事事件を主に担当しています。
ご依頼者様の利益を最大化させることを念頭に、職務に取り組んでおります。
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配信: LEGAL MALL
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ベリーベスト法律事務所が運営する法律情報メディア、LEGAL MALL(リーガルモール)は、離婚・男女問題トラブル、借金の悩み、養育費問題、遺産相続、専業主婦が抱える悩みや、人生や日常で起こる様々な揉め事や、トラブルを、弁護士が法律から解決に導く方法としてコンテンツを配信中
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