協議離婚するなら、公正証書を作成することをおすすめします。
養育費や財産分与などの支払いを滞納されたとき、すぐに強制執行手続きが可能になるからです。
離婚に関する公正証書はお近くの公証役場で作成してもらえます。
この記事では公正証書が必要な理由、作成手順、必要書類や費用について解説します。
離婚に関する公正証書を作成すべき理由
離婚に関する公正証書とは、離婚条件を公正証書にまとめた書類です。
公正証書は公証人が作成する公文書です。
特徴は、民間人が作成する文書よりも強い法的効力が認められることです。
離婚協議書だけでは相手が養育費や財産分与などの支払いを滞納したとき、すぐに差し押さえ等の強制執行手続きができません。
まずは、裁判等を起こして、強制執行可能であることを証明する文書(債務名義)を取得する必要があります。
一方、強制執行認諾文言のある公正証書があれば、相手が養育費や財産分与、慰謝料などの支払いを滞納したときに、すぐに給料や預金、不動産などの資産を差し押さえられます。
そのため、不払いのリスクを大きく軽減できるといえるでしょう。
また、公正証書の原本は公証役場で保管されるので、離婚後長期間が経過しても紛失のおそれがありません。離婚協議書の改ざんなど、悪質なトラブルも防げます。
そのほか、年金分割の合意を公正証書で行っておくと、離婚後、請求者が年金事務所へ行って単独で年金分割の手続きができるというメリットもあります。
このように、公正証書を作成するといろいろなメリットを受けられるので、合意内容をより確実に実現するためにも、協議離婚の際には、公正証書を作成しましょう。
公正証書を作成する手順
公正証書は以下の手順で作成しましょう。
1.離婚条件を取り決める
まずは夫婦で話し合って離婚条件を取り決める必要があります。
公証役場では話し合いの仲介や離婚条件についてのアドバイスはしてもらえません。
事前に自分たちで条件を取り決めましょう。分からないことがあれば、弁護士に相談することをおすすめします。
2.離婚協議書を作成する
自分たちで取り決めた離婚条件を書面化しましょう。
書面があると、公証人へ離婚条件を伝えやすくなります。
3.公証役場へ申し込む
準備ができたら公証役場へ公正証書作成の申し込みを行います。
特に管轄は決まっておらず、どこの公証役場でもかまいません。
自宅や職場から近い公証役場を選ぶと便利です。
4.必要書類を用意する
公正証書を作成する際には必要書類を用意しなければなりません。
公証人から指示を受けて、書面作成日までに準備しましょう。
5.夫婦で公証役場へ行って署名押印する
公証人と日程調整を行い、公正証書を作成する日にちを決めます。
当日は夫婦が2人で公証役場へ行き、必要書類を提出して署名押印して公正証書を完成させます。
当事者には公正証書原本の写しである正本や謄本が交付されます。
相手と顔を合わせたくない場合などは、弁護士などの第三者に、公証役場への出席を委任することもできます。