離婚の「公正証書」とは?内容や作成手順、費用、必要書類を弁護士がわかりやすく解説

離婚の「公正証書」とは?内容や作成手順、費用、必要書類を弁護士がわかりやすく解説

公正証書を作成するときの注意点

公正証書を作成するときには、以下の2点に注意してください。

離婚条件の相談はできない

公証役場では離婚条件の相談に乗ってくれませんので、事前に自分たちで合意しておく必要があります。
相手と話し合っても、離婚条件について折り合いがつかない場合は、離婚条件の定め方や、交渉の進め方について弁護士に相談しましょう。

差し押さえを行うための送達について

公正証書の約束通りに支払ってもらえない場合、すぐに相手の給料や預金を差し押さえすることができます。
ただし、その前提として、公正証書を相手に「送達」しておく必要があります。
公正証書作成時に送達しておかないと、後にあらためて送達申請しなければなりませんが、相手方が住所変更してしまい、送達先の調査に時間がかかる場合もあります。
そのため、できれば公正証書を作成する際に送達を完了しておくと、安心でしょう。

まとめ

協議離婚するなら、合意内容をまとめた公正証書を作成しましょう。
まずは自分たちで話し合って離婚条件を取り決めて、お近くの公証役場へ申し込みましょう。
相手と直接話し合っても、離婚条件について合意できない場合には、弁護士に相談して、離婚条件の決め方や、交渉の進め方についてアドバイスを受けるようおすすめします。
弁護士が、代理人として交渉することも可能です。
自分で公証役場に行きたくない場合、弁護士に委任すれば相手と顔を合わせずに公正証書を作成できます。

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