離婚協議書の書き方や作成の流れ、公正証書にする方法を解説

離婚協議書の書き方や作成の流れ、公正証書にする方法を解説

協議離婚をするなら必ず離婚協議書を作成すべきです。
相手と話し合って取り決めた内容を記入し、双方が署名押印して1通ずつ所持しましょう。
より強力な効果をもたせるには「公正証書」にすることをおすすめします。
公正証書があれば、相手が養育費などを払わないとき、すぐに差し押さえができます。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、夫婦が話しあって合意した離婚条件を明らかにするための契約書です。

協議離婚する場合でも、後のトラブルを防ぐために財産分与や慰謝料、養育費などの事項について取り決める必要があります。
ただ口約束では守られない可能性が高くなりますし、合意内容も曖昧になってしまうでしょう。
約束を明確にして確実に守らせるため、協議離婚書を作成する必要があります。

離婚協議書の法的効力

契約書としての法的効力

離婚協議書は、夫婦が自分たちで作成する、離婚条件についての合意内容を記載した書類です。
当事者が作成した書面であっても一種の契約書である以上、法的効力は認められます。
たとえば相手が協議離婚書で定めたとおりに支払いをしないときには、訴訟を起こして支払いを求めることも可能です。

ただし離婚協議書には、合意した支払いが行われたなかった時に直ちに強制執行をする効力はありません。
強制執行とは、相手が不払いを起こしたときに相手の預貯金や給料などの財産を差し押さえて回収を図ることができるという手続です。
離婚協議書を作成しただけの段階では、相手が支払わないときにいきなり差し押さえはできません。
まずは調停や審判、訴訟を起こして「債務名義」を獲得してから、強制執行に移る必要があります。

※債務名義…判決書、調停調書、審判書、和解調書、強制執行認諾条項つき公正証書など強制執行を行うことが認められる書面をいいます。

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