養育費について
離婚するときに妻が子どもを引き取るなら、経営者である夫に対し、養育費を請求できます。
養育費の金額について、調停の場では、家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」にしたがい、養育費の金額を算定するというのが実務上通例となっています。
しかし、経営者ご夫婦のお子様の場合、私立学校に通わせるなど、高額な費用がかかるケースも多いでしょう。
お子様が私立学校に通学している場合や、受験を予定している場合には、私立学校への学費などについて、離婚協議の段階でしっかり話し合いをして、負担者を決めておくことをおすすめします。
なお、協議離婚する場合も、養育費の取り決めは必ず公正証書にしておきましょう。
そうすれば、万が一、相手が支払わなくなったときにも、すぐに相手の資産を差し押さえることができます。
経営者が相手でも年金分割を請求できる
経営者が相手の場合でも、年金分割ができます。
夫が会社経営をしている場合、「厚生年金」に加入しているはずだからです。
年金分割ができるなら、手続きを検討することをおすすめします。